10月末で主人の職場からの給料給付期間が終わったので、11月からは傷病手当金を受給します。
12月に入ったので、病院に請求書に載せる診断書を書いていただいたのですが…。
うっかりが発覚。
主人が退院したのは10月31日。
視野拡大のためのリハビリを受けたいという本人の強い希望で、H病院からN病院に転院することになりました。
なので、今の主治医はN病院の院長先生です。
院長先生は受診日が予め決められていて、月・水・金の午前中のみです。
水曜日の午前中に退院したので、次の受診日である金曜日に初診でした。
で、問題はこの11月1日木曜日。
どこの病院にも診てもらってない状態なのです。
H病院で書いていただける診断書は10月末まで。
N病院で書いていただける診断書は11月2日以降…。
オーノー
退院したその足でN病院受診すれば良かった…。
後悔先に立たずですね…。