期間は3月15日までで、一部の税務署では平日以外に今月21日と28日に限り、
日曜日も相談や申告書の受け付けを行う。
マイホームをローンで購入したり、年間10万円を超える医療費を支払ったりした場合は、
還付申告で税金の払い戻しを受けることができるので忘れないようにしないとね。
又、昨年は派遣切り等で会社を辞めたりした人は要注意、
再就職した人は会社が年末調整してくれるけど、そうでない人は自分で確定申告しないとね。
日曜日も相談や申告書の受け付けを行う。
マイホームをローンで購入したり、年間10万円を超える医療費を支払ったりした場合は、
還付申告で税金の払い戻しを受けることができるので忘れないようにしないとね。
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