リブログさせていただきます下差し


高市早苗議員にこの法律案をご提案いただき感謝いたします。

離婚した際、母親が姓を旧姓に戻すためには、配偶者の同意が必要です。
離婚時に戻さなければそのままの姓を名乗るしかありません。
現在の憲法では、離婚後、子供の親権が母親にあろうが父親の戸籍から抜くことは、出来ません。
母親の婚姻関係により、養子縁組等での変更は、可能だと思いますが、私の周りは、再婚相手よりの虐待の事件も耳にするため再婚しないままのシングルマザーがほとんどです。
しかも、DV原因の離婚も多いため離婚後にまで配偶者に連絡を取りたくないと言う理由から、旧姓に戻せないままの人も少なくないのも事実です。
つまり、養育している子供も母親の姓を名乗るため、離婚して聞きたくも無い婚姻相手の姓を名乗り続けなければいけないのです。

このような男尊女卑の制度は、ただでさえ片親育ちを非難されないように精一杯子供を育てる母親に大変なストレスを与えます。
戸籍制度の問題が前提だとは、思います。


『今回のご提案は、色々な事情を持つ方々への有難いものだと思います。』




反日なりすまし議員達⚠️の"仕事上不便だから夫婦別姓主張したい!と言う背乗りごまかし案件とは、全く異なりますムキームカムカ
また、凶悪犯罪を犯した少年法に守られて別名名乗るような再犯推進制度とも違います!ムキームカムカ












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