相続、まずは戸籍謄本 | 『楽しい終活の専門家』佐藤真砂子のブログ

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エンディング・ノート
 
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終活アドバイザーの佐藤真砂子です
 
 
相続が発生すると絶対必要になるのが
戸籍謄本です。
 
 
 
なんで戸籍謄本が必要かというと
亡くなった人の相続人を確定するためです。
 
 
亡くなった人の出生から死亡までの
連続した戸籍謄本を読むことによって
配偶者や子ども確認します。
死亡したときの戸籍謄本だけでは
確認できないからです。
 
 
配偶者との間にできた子ども以外に
認知した子どもがいるかもしれません。
離婚した相手との間にも
子どもがいるかもしれません。
また、養子がいるかもしれません。
 
 
そういうことも確認するために
出生から死亡までの
連続した戸籍謄本が必要なんです。
 
 
特に今の時代は
離婚したり再婚したりは普通のこと
ですからね。
 
 
 
その戸籍謄本の取り方は、
亡くなった時の戸籍から遡って
出生時までの戸籍を追っていきます。
 
 
ずっと同じ市区町村内であれば
すぐに準備できますが、
違う市区町村に変わっている人が
多いと思います。
 
最初の市区町村役場の窓口で
「この前は○○市になります」と
教えてくれますから
そのようにして準備していきます。
 
 
役場まで行けない時には
郵送でのやり取りもできますから
担当部署に連絡して
必要なものを送付してください。
 
 
 
除籍(死亡)の謄本がまだない時は、
念のために
死亡診断書(死亡届)を持参して
役場の窓口で申し込んでくださいね。
 
 
 
そうそう、
亡くなった人はもちろんのこと
相続人全員の現在の戸籍謄本や
印鑑証明書も必要になります。
 
 
 
これら書類を揃えるには
けっこうお金がかかりますから、
提出先に原本返却に応じてくれるか
確認してから、
必要部数をそろえるといいと思います。
 
 
 
 
 
 
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございます。
素敵な一日をお過ごしください。ラブラブ