介護保険の軽減制度 | 『楽しい終活の専門家』佐藤真砂子のブログ

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エンディング・ノート
 
 
それは、人生の最期に向けて
メッセージを残すだけのものではなく
あなたがより良い人生を歩み
素敵に輝くために活用できるもの
 
心と物の整理をしながら
より素敵な人生を歩むお手伝いをする
終活ナビゲーターの佐藤真砂子です
 
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⬆︎ 龍っぽい?公園で撮った写真です
 
 
介護の認定を受けている人が
施設を利用した時に使える制度に
介護保険負担限度額認定があります
 
 
 
詳しく説明すると
 
《使える施設》
・特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
 
上記の施設に入所したり、
ショートステイした時に
食費や居住費が軽減される制度です
 
デイサービスやデイケア、
有料老人ホーム、
グループホームでは使えません
 
 
《使える条件》
●世帯全員が住民税非課税であること
※夫婦で別世帯の場合、どちらか一方が
住民税課税者だったら使えません
 
 
●保有金融資産残高
 預貯金(普通・定期・積立などすべて)
 有価証券(株式・投資信託など)
 (金や銀等の貴金属(時価がわかるもの))
 現金
 すべての金融資産
 負債(差し引きできる)
 
※介護保健利用者本人と配偶者のみ該当
・本人一人の場合➡︎1000万円未満
・本人と配偶者➡︎2000万円未満
 
 
《自己負担額》
・軽減されるのは食費と居住費
・段階があり、収入によって違います
   市区町村のホームページを参照してね
 
 
《必要書類》
●申請書
 市区町村のホームページ参照
 大抵の場合ダウンロードできます
●通帳等のコピー
 年金の振込みの部分を含め、
 直近2ヶ月分くらいの取引きがわかる部分
 名義・金融機関名・口座番号のわかる部分
 保有有価証券の明細がわかる部分
 借用証書等
●非課税証明書
 配偶者が別の市区町村在住の場合のみ必要
 
《申請方法》
 上記の申請書と預貯金等のコピーを
 一緒にして、
 窓口か郵送で申請します
 詳しくは各市区町村で確認してください
 
 
 
介護保健の切り替えは8月からです
昨年申請していた人は
ちょうど更新の時期になります
 
住民税の情報がわかるのが6月
今年はコロナの影響があったので、
確定申告が遅れた人は
結果が出るのが少し遅れるかも
 
 
 
施設を利用している、
または利用する予定のある人は
条件が合うのであれば
申請した方がいいですよ
 
かなり違ってくると思います
 
 
 
今日は負債限度額認定についてでした
 
 
 
 
 
 
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございます
 
素敵な一日をお過ごしくださいラブラブ