エンディング・ノート
それは、人生の最期に向けて
メッセージを残すだけのものではなく
あなたがより良い人生を歩み
素敵に輝くために活用できるもの
心と物の整理をしながら
より素敵な人生を歩むお手伝いをする
終活ナビゲーターの佐藤真砂子です
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⬆︎ 龍っぽい?公園で撮った写真です
介護の認定を受けている人が
施設を利用した時に使える制度に
介護保険負担限度額認定があります
詳しく説明すると
《使える施設》
・特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
上記の施設に入所したり、
ショートステイした時に
食費や居住費が軽減される制度です
デイサービスやデイケア、
有料老人ホーム、
グループホームでは使えません
《使える条件》
●世帯全員が住民税非課税であること
※夫婦で別世帯の場合、どちらか一方が
住民税課税者だったら使えません
●保有金融資産残高
預貯金(普通・定期・積立などすべて)
有価証券(株式・投資信託など)
(金や銀等の貴金属(時価がわかるもの))
現金
すべての金融資産
負債(差し引きできる)
※介護保健利用者本人と配偶者のみ該当
・本人一人の場合➡︎1000万円未満
・本人と配偶者➡︎2000万円未満
《自己負担額》
・軽減されるのは食費と居住費
・段階があり、収入によって違います
市区町村のホームページを参照してね
《必要書類》
●申請書
市区町村のホームページ参照
大抵の場合ダウンロードできます
●通帳等のコピー
年金の振込みの部分を含め、
直近2ヶ月分くらいの取引きがわかる部分
名義・金融機関名・口座番号のわかる部分
保有有価証券の明細がわかる部分
借用証書等
●非課税証明書
配偶者が別の市区町村在住の場合のみ必要
《申請方法》
上記の申請書と預貯金等のコピーを
一緒にして、
窓口か郵送で申請します
詳しくは各市区町村で確認してください
介護保健の切り替えは8月からです
昨年申請していた人は
ちょうど更新の時期になります
住民税の情報がわかるのが6月
今年はコロナの影響があったので、
確定申告が遅れた人は
結果が出るのが少し遅れるかも
施設を利用している、
または利用する予定のある人は
条件が合うのであれば
申請した方がいいですよ
かなり違ってくると思います
今日は負債限度額認定についてでした
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございます
素敵な一日をお過ごしください