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今回の省エネ法の改正で、トップランナー制度の対象が増加したことを先週ご紹介しましたが、もう1つ大きな改正があり、それは、電気需要の平準化です。


電力会社は、実際に最大需要が発生する時間帯は短時間であっても、最大需要時にも停電することなく電気の供給ができるように発電所を設置・運用しています。

ですので、できるだけ最大需要時の電力が突出しないことが、不必要な投資を抑え、効率よく運用するためには必要です。


今回、電気需要平準化時間帯及び実施期間が設定されました。
 
 電気需要平準化時間帯: 8:00~22:00(沖縄電力以外)
                  9:00~23:00(沖縄電力の場合)
 期間 夏期:  7月~  9月の3ヵ月間
     冬期: 12月~翌3月の4ヵ月間


そして、この期間の電気使用量を削減した場合、それを評価するようになりました。

2014年(平成26年)度の使用量から対象となり、一定以上のエネルギーを使用する「特定事業者」は、今年提出の定期報告書から、その結果も報告することになっています。


電気需要平準化実施期間は、毎年節電要請が出ている期間ですので、その時実施されている節電対策を続けられれば良いのではないでしょうか。