前回、建築物衛生法に基づく「建築物環境衛生管理基準」には、空調をする居室の空気のおおむねの基準を定めていて、その対象としているのは、
1.浮遊粉じんの量
2.一酸化炭素の含有率
3.二酸化炭素の含有率
4.温度
5.相対湿度
6.気流
7.ホルムアルデヒドの量
の7項目で、そのうち温度の基準については、
1.17以上28℃以下
2.居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと
と、なっていることをお伝えしました。
他の項目で省エネと関係がある物の1つが相対湿度で、その基準値は、
40%以上70%以下
となっています。
冬期は湿度が低くなり、加湿器などで湿度を上げるようにします。
夏期は湿度が高くなりますが、その時には一般には温度も高くなりますので冷房するようになります。
普通は、この冷却する時に同時に除湿もします。
いずれにしても、加湿にしろ、除湿にしろ湿度を調整するにはかなりのエネルギーを使用します。
実際の私たちの体感は、温度と湿度の組み合わされた状態次第で変わってきます。
ですので、温度との同時の調整をすることにより、必要以上の加湿をしたり、除湿したりしないようにしましょう。