以前ブログで書いていた、
「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、
1年間の公的な医療保険と介護保険のサービス費の自己負担額が
あまりにも高額になってしまった場合に、それを軽くするためのしくみです。
世帯ごとに医療保険と介護保険の年間(8月~翌年7月)の負担額を合算して、
一定の限度額を超えた分が支給されます。
支給金額が決定し、振り込まれた。
公的な制度で、お金が入り助かる。
だたし、大きく制度を勘違いしていたようだ。
支給金額が、自分が想定していた金額の300分の1だった。
余りの少なさに、計算方法が知りたくなり、
役所に確認に行った。少ないなんて言ってすみません。
そこで、思っていた計算方法が違っている事を知った。
自分の場合は、介護保険が「高額介護サービス費制度」を利用するほどの
自己負担額ではなかったからのようでした。
高額介護サービス費制度の存在すら知らなかった。
高額療養費制度の介護保険版があるんだ・・・
支給されると助かると考えていただけに、自分勝手だが落ち込んだ。
本当に自分勝手な話だとは思います。
支給されたのは、約1000円だった。