去る12月16日、熊本県議会では、下の意見書を採択決議しました。
皆様の地元の自民党国会、県議会議員に話しましょう。
<拙速な人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書>
現在、法務省は、新たな人権救済機関の設置等を規定した法案を、次期通常国会に提出する意向を示している。
不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権機関をつくるという同種の法案は過去にも検討されたが、人権侵害の定義が不明確であるなどの理由から成立には至らなかった経緯がある。
今年8月に法務省政務三役名で公表された基本方針では、自由な報道活動を阻害するおそれのあるメディア規制を設けないなど、これまで批判の強かった条項が除外されている部分はあるが、人権救済機関(人権委員会)を国家行政組織法の3条委員会とすることや人権擁護委員の資格要件、また、人権侵害の定義が不明確であることなど、まだまだ議論を尽くす点が存在していると思われる。
よって、国におかれては、十分な国民的議論を経ないまま拙速に新たな人権救済機関の設置を目的とする法律を制定されないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月16日
熊 本 県 議 会 議 長 馬 場 成 志
衆議院議長 横 路 孝 弘 様
参議院議長 平 田 健 二 様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦 様
法務大臣 平 岡 秀 夫