熊本では、「自治基本条例」は、既に通過していた!!!


 住民投票の項目では、 第35条 (投票資格は)本市において選挙権を有する者  の文言となっている。


他市の例では 投票資格が「18歳」とか 「3ヶ月住めば・・」もあり、熊本では2年後見直しがあるので、要注意である。


それに、今日、熊本「市民だより2月号」を見たら、驚いた。

7月から、外国人は、外国人登録は免除となり、住民票登録するだけでよくなるらしい。


住民票登録・投票資格・選挙権・・・とくれば、外国人参政権ではないか!?


やばい! と感じている(>×<)

 去る12月16日、熊本県議会では、下の意見書を採択決議しました。


皆様の地元の自民党国会、県議会議員に話しましょう。




<拙速な人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書>


現在、法務省は、新たな人権救済機関の設置等を規定した法案を、次期通常国会に提出する意向を示している。


不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権機関をつくるという同種の法案は過去にも検討されたが、人権侵害の定義が不明確であるなどの理由から成立には至らなかった経緯がある。


今年8月に法務省政務三役名で公表された基本方針では、自由な報道活動を阻害するおそれのあるメディア規制を設けないなど、これまで批判の強かった条項が除外されている部分はあるが、人権救済機関(人権委員会)を国家行政組織法の3条委員会とすることや人権擁護委員の資格要件、また、人権侵害の定義が不明確であることなど、まだまだ議論を尽くす点が存在していると思われる。


よって、国におかれては、十分な国民的議論を経ないまま拙速に新たな人権救済機関の設置を目的とする法律を制定されないよう強く要望する。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成23年12月16日

              熊 本 県 議 会 議 長  馬 場 成 志

 衆議院議長  横 路 孝 弘 様
 参議院議長  平 田 健 二 様
 内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
 法務大臣  平 岡 秀 夫 

昨年暮の不正アクセスで、退会状態になってしまったのだ と諦めていた。

久しぶりに覗いてみたら・・・復旧のメールが・・・


早速、29日のデモのお知らせを書いた。