熊本市(県)の皆様、お気付きでしょうか?
「熊本市自治基本条例」が、平成22年4月1日に施行されました。
ところで、この条例を読んでみると、前文段階は「よかよか」の印象ですが、読み進むうちに、何だか可笑しいなあと感じてきました。
その一つが、定義です。(以下)
(定義)この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1)住民 本市の区域内に住所を有する者をいいます。
(2)市民 次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 住民
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域団体、市民活動団体等」といいます。)
とあり、条例全般にわたり「市民は・・・」と書いております。
「自治(条例)」でありながら、これでは、外国人も隣町の人も、何やら解らん団体も熊本市政に口出しできることになりはしませんか? ヘンでしょう?
本来、熊本市の自治を考えるならば、
「住民」とは、「日本国籍を持って熊本市に住所のある人」であるはず。
自治の「自」とはその住民を指すのは、当然である。
「自治」の「治」とは、市政のことであり、その熊本市住民が自ら政治を行なうことこそが自治であるはずです。主権の行使のはずです。
2年前に制定された「熊本市自治基本条例」は、上記のように非常に、曖昧で、解りにくい条文になっています。「自治」は何処にいったのでしょう?
この条例は、市議会で可決されたものではありますが、当時の市議たちはこの条例を本当に理解していたのでしょうか、疑問です。
さて、ここで注目しなければならないことは、4年毎に見直しをする という条文があり、その作業が8月より、5回の会議が予定されていることです。
そこでは、見直すべき項目と内容を検討する、ということとされており、どのように見直す=改訂しようとするのかを、監視していく必要があります。
自治条例で最大の問題点は、「住民投票」の条文ですが、もしここに手をつけようとするのであれば、最大の関心事として警戒しなければなりません。
現に、鳥取市では、在日民団が、「市民に外国人も含まれるのだから住民投票させろ」と署名を集め、要望書を提出したのです。まさに、外国人参政権獲得運動の一環です。
今のところ熊本市自治基本条例では、投票できる者は、「選挙権を有するもの」とされているので、外国人(=日本国籍を持たないもの)は含まれず、外国人参政の危険性は無いのですが、自治基本条例を推進している者たちが、この推進委員会のメンバーに居座っているため、今後どのように見直し=改訂されるかわかりません。
そういう意味で、しっかり監視していく必要があります。
現在、多くの地方自治体で、自治基本条例(名称を まちづくり条例 などあり)が制定されようとして問題化しています。 先般の外国人地方参政権付与法案の地方版が、現実に切り開かれようとしています。