国年の引っ掛け(よくある)

 

問)

第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、

原則として、その日の翌日に、第2号被保険者のしての資格を喪失する。

 

いかにも「〇」と判断させようとする意図がミエミエ。

1問5肢、中には長文ばかりのものもありますから、

こういった短文はササッと流したいところですが、

”原則として”、これに弱いよねぇ、1号とか3号になるなら

その日に喪失、っていうことが頭をよぎると危ない!

 

ここは冷静になって、

厚生年金被保険者の資格喪失=第2号被保険者資格喪失

という図式がすぐに出てくれば、「その日」に2号喪失であるから、

この問、 当然 「×」です。

他の肢を見て、「あれ?×肢が無いよ」、

って途中で気付けばまだいいですが、...