国年の引っ掛け(よくある)
問)
第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、
原則として、その日の翌日に、第2号被保険者のしての資格を喪失する。
いかにも「〇」と判断させようとする意図がミエミエ。
1問5肢、中には長文ばかりのものもありますから、
こういった短文はササッと流したいところですが、
”原則として”、これに弱いよねぇ、1号とか3号になるなら
その日に喪失、っていうことが頭をよぎると危ない!
ここは冷静になって、
厚生年金被保険者の資格喪失=第2号被保険者資格喪失
という図式がすぐに出てくれば、「その日」に2号喪失であるから、
この問、 当然 「×」です。
他の肢を見て、「あれ?×肢が無いよ」、
って途中で気付けばまだいいですが、...