・60歳以上である者は確定拠出年金法における「厚生年金保険の被保険者」
には該当しないが、60歳以上の者であっても、60歳以上65歳以下の規約で
定める年齢に達していない者で所定の要件を満たす者は企業型年金加入者
とされる。

答) 〇