日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、
厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を
図りながら、政府が鑑賞する厚生年金保険事業及び国民年金事業
(以下「 ( A )」という)に関し、厚生年金保険法及び国民年金法
の規定に基づく業務等を行うことにより、( A )の適正な運営並びに
厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する( B )を図り、
もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。
日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯
の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的にじっしされるべきもとである
ことにかんがみ、( A )に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービス
の質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における
( C )の確保に努めなければならない。
答)
A:政府管掌年金事業
B:国民の身体の確保
C:公正性及び透明性