( A )は法第161条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより

事業主の負担すべき( B )の負担の割合を増加することができる。

事業主の保険料額の負担割合を増加させる場合には、( A )の民主的運営が、

事業主と被保険者が( C )に基づき( A )の事業費用を共同して負担すること

により確保されることにかんがみ、少なくとも、( D )、日雇拠出金等一定の費用の

( E )は、被保険者の負担とすることが望ましいとされている。

 

A:健康保険組合

B:一般保険料額又は介護保険料額

C:相互扶助の精神

D:法定給付費

E:2分の1以上