( A )は法第161条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより
事業主の負担すべき( B )の負担の割合を増加することができる。
事業主の保険料額の負担割合を増加させる場合には、( A )の民主的運営が、
事業主と被保険者が( C )に基づき( A )の事業費用を共同して負担すること
により確保されることにかんがみ、少なくとも、( D )、日雇拠出金等一定の費用の
( E )は、被保険者の負担とすることが望ましいとされている。
A:健康保険組合
B:一般保険料額又は介護保険料額
C:相互扶助の精神
D:法定給付費
E:2分の1以上