例の東名あおり運転事件の判決が懲役18年、

街の声の多くは「軽い刑」。

法律家が言うところの、”停止しているから

危険運転致死罪に問えない”という論に

世間は違和感を感じているが、

今の危険運転致死罪が運転中のみ想定している

のであれば、今回のように高速道路上にいる限りは

運転中とみなし、停止が禁止されている所で

停止させたのは危険運転以外何物でもない、と判断。

 

社労士、行政書士の勉強で判例に多く接するが、

判例を元に条文中にも”実態に応じて”という表現が

あることから、今回の事件は正に

故意に被害者の車を停止させたことが、

その後の事故と相当な因果関係があることは

認めている以上、求刑に対して5年も軽くした判決には

納得していない。

 

原告も被告も控訴するんだろうな。