例の東名あおり運転事件の判決が懲役18年、
街の声の多くは「軽い刑」。
法律家が言うところの、”停止しているから
危険運転致死罪に問えない”という論に
世間は違和感を感じているが、
今の危険運転致死罪が運転中のみ想定している
のであれば、今回のように高速道路上にいる限りは
運転中とみなし、停止が禁止されている所で
停止させたのは危険運転以外何物でもない、と判断。
社労士、行政書士の勉強で判例に多く接するが、
判例を元に条文中にも”実態に応じて”という表現が
あることから、今回の事件は正に
故意に被害者の車を停止させたことが、
その後の事故と相当な因果関係があることは
認めている以上、求刑に対して5年も軽くした判決には
納得していない。
原告も被告も控訴するんだろうな。