厚生労働省は19日、労働時間短縮や有給休暇の取得促進への事業主の取り組みを定めた「労働時間等の見直しガイドライン」の改正を公示した。過労死、過労自殺が過去最悪レベルで推移し、正社員の労働時間が2000時間前後で高止まりする中、改正で有休取得率の目標を設定することなどを求めた。4月1日から適用される。

 改正は、(1)労使が有休取得状況を確認し、取得率向上の具体的な方策を検討する(2)数字を挙げて取得目標を設定する(3)計画的に有給休暇を付与する制度を活用し連続休暇を促進する--などを新たに盛り込んだ。ガイドラインは06年に策定され、努力義務を定めたもので、強制力はない。

 17年までに完全取得を目標としている有給休暇の取得率は、1992~93年度の56.1%をピークに減少傾向で、2000年度に50%を切り、08年度は47.4%だった。非正規雇用労働者の増加で、総実労働時間は08年度で1813時間と減少傾向にあるが、正社員の労働時間は02年度から2000時間前後で推移している。

 厚労省勤労者生活部では「有休取得は労働者の権利だが、取得へのためらいがある。ためらいを取り除くよう努めてほしい」と話している。【東海林智】

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