高年齢求職者給付金・・・知っていますか! | 企業のホームドクター「赤ひげ先生」

高年齢求職者給付金・・・知っていますか!

いよいよ団塊の世代が次々と定年退職を迎えてきています。ところで、定年退職時の失業保険のことをご存知ですか?

在職中は失業保険(正式には雇用保険と言います、以下雇用保険。)に加入していますが、この保険料は従業員と会社で負担しています。雇用保険の内、代表的なものが「基本手当」です。一般的に失業保険という場合これを指します。なお、雇用保険は65歳まで加入し、給付も65歳までになっています。

65歳未満で退職すると、通常の基本手当の対象となりますが、65歳以前から引き続き雇用されていた人が65歳以上で退職すると、通常の基本手当と異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。

この「高年齢求職者給付金」の受給要件は、原則として算定対象期間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あることが必要です。高年齢受給資格者の認定には、離職票の提出とハローワークで離職による被保険者資格を喪失したこと、就職意欲があるが仕事が見つからない状態(一般の基本手当と同じ)にあることが必要です。

受給資格の決定を受ければ、高年齢受給資格者証が交付されます。そして、失業認定日にハローワークに行って失業認定を受ければ手続きは終了です。7日間の待機期間を経過後、指定日に一時金として本人口座に振り込まれます。ハローワークには2回行けばよいだけです。

65歳以上で退職したら、忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

【高年齢求職者給付金の額は次のとおりです。】

被保険者期間が1年未満・・・基本手当の30日分

被保険者期間が1年以上・・・基本手当の50日分

(*)基本手当の詳細は、厚生労働省(ハローワーク)のホームページ参照。


(社会保険労務士・ファイナンシャルプランニング1級技能士 岡本 芳之)