私共で受託する登記の案件の中で気になること
私共で受託する登記の案件の中で、最近、相続手続が滞る例がいくつかありますが、
その一つは、遺言書(自筆遺言)の記載の中で、財産特定の表現が曖昧なため、
遺言書だけでスムーズに手続ができないパターンです。
せっかく遺言書を作成されているのに、被相続人の意思のとおりに承継できない、
ということがよくあります。遺言書を書く前に専門家に相談されるか、
公正証書で遺言されていれば・・・と、いつも思います。
次は、遺言書さえあれば・・・というケースです。
夫婦間に子がなく、直系尊属も全員お亡くなりで、兄弟姉妹が相続人になる場合や
相続人同士が疎遠な場合(先妻の子と後妻等)等は、特に遺言をしておかれることを
お勧めしていす。
また、相続登記には期限の決まりは特にありませんが、数年そのままにしている間に、
2次・3次・・・相続が発生し、気がつけば、全く面識のない人にも相続権があった
り、ということもしばしばありますので、私は、落ち着いてからで結構ですので、
その都度、相続登記を実行されることもお勧めしています。
司法書士 山本昌英