私共で受託する登記の案件の中で気になること | 企業のホームドクター「赤ひげ先生」

私共で受託する登記の案件の中で気になること

私共で受託する登記の案件の中で、最近、相続手続が滞る例がいくつかありますが、

 その一つは、遺言書(自筆遺言)の記載の中で、財産特定の表現が曖昧なため、

 遺言書だけでスムーズに手続ができないパターンです。

 せっかく遺言書を作成されているのに、被相続人の意思のとおりに承継できない、

 ということがよくあります。遺言書を書く前に専門家に相談されるか、

 公正証書で遺言されていれば・・・と、いつも思います。

 

 次は、遺言書さえあれば・・・というケースです。

 夫婦間に子がなく、直系尊属も全員お亡くなりで、兄弟姉妹が相続人になる場合や

 相続人同士が疎遠な場合(先妻の子と後妻等)等は、特に遺言をしておかれることを

 お勧めしていす。

 

 また、相続登記には期限の決まりは特にありませんが、数年そのままにしている間に、

 2次・3次・・・相続が発生し、気がつけば、全く面識のない人にも相続権があった 

 り、ということもしばしばありますので、私は、落ち着いてからで結構ですので、

 その都度、相続登記を実行されることもお勧めしています。


                              司法書士 山本昌英