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回復登記
6.25事変後、慶尚南道と慶尚北道一部を除いた大韓民国の全ての官公庁の消失によって不動産所有権が不明確で、朝鮮総督府の官報を土台に、全国の土地や林野台帳を復旧するに至ったが、所有者の越北、死亡によって子孫たちが登記を回復できなかった場合が多く、子孫たちは、先祖の土地を見つけられず、登記回復できなかった場合も多いです。

回復登記という。
登記簿の全部又は一部が滅失して回復手続きによって回復させる登記をいう。自然災害などによる滅失回復登記と旧登記が不適法に抹消された場合にする抹消回復登記がある。6.25戦争で登記簿が焼失したものもあり、当時、行方不明や死亡などによって不動産、所有者及び登記などが一致しないので回復登記が少なくなかった。不動産登記法には登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、最高裁長官が3ヵ月以上の期間を定めてその期間内に登記の回復を申請する者は、その登記簿で、従来の順位を保有するという意味の告示をするようになっている。抹消された登記の回復を申請する際には登記上利害関係がある第3者がいれば申請書にその承諾書又はこれに対抗できる裁判の謄本を添付しなければならない。