ペットクラブ会則
第 1 条 (目的)
この会則は、当マンションで動物を飼育する者の親睦と飼育マナーの向上を図り、他の居住者との間で動物飼育に関するトラブルを未然に防ぎ、トラブルが発生した場合は、誠意をもってトラブルの解決を図ることを目的とします。
第 2 条 (加入義務)
動物を飼育している者はペットクラブに加入しなければなりません。ただし、かごや水槽で飼育する小動物や観賞用小魚・小鳥のみの飼育者および身体障害者補助犬の飼育者は、この限りではありません。
第 3 条 (会則等の遵守義務)
ペットクラブに加入した者(以下「会員」といいます。)はペット飼育細則およびこの会則を遵守しなければなりません。
第 4 条 (役員)
1.ペットクラブに次の役員を置くものとします。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 委員 1名
2.役員はペットクラブ会員のうちから、ペットクラブ総会で選任します。
3.会長、副会長は委員の互選により選任します。
第 5 条 (役員の任期)
1.役員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げないものとします。
2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とします。
3.任期の満了または辞任によって退任する役員は後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うものとします。
4.役員が動物の飼育を中止したときは、その役員はその地位を失うものとします。
第 6 条 (役員の誠実義務)
役員は、誠実にその職務を遂行しなければなりません。
第 7 条 (役員の任務)
役員は、ペット飼育細則に基づき、下記の任務を行います。
1)動物の飼育開始および終了の届出書を理事長に取り次ぐこと。
2)ペットの最新の写真を定期的に収集し、保管すること。
3)理事長からの資料請求に対し、遅滞なく応ずること。
4)住民からペットに関する苦情が出た場合、速やかに役員会を開き、必要に応じて当事者に警告等を行い、苦情の解決にあたるとともに、苦情に対する対応、解決についての結果を速やかに理事長に報告すること。
5)理事長から飼育を禁止された者をペットクラブから除名すること。
第 8 条 (会長)
会長は、ペットクラブを代表し、その業務を統括するものとします。
第 9 条 (副会長)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行うものとします。
第10条 (委員)
委員は、役員会を構成し、役員会の定めるところに従い、ペットクラブの業務を行うものとします。
第11条 (ペットクラブ総会)
1.ペットクラブの総会は全会員で組織します。
2.ペットクラブ総会は、原則2年に1回開催するものとします。
3.会長は、必要と認める場合には、役員会の決議を経て、いつでも臨時ペットクラブ総会を招集することができるものとします。
4.ペットクラブ総会の議長は会長が務めるものとします。
第12条 (議決権)
1.各会員の議決権は、1住戸1議決権とします。
2.会員は、書面または代理人によって議決権を行使することができるものとします。
3.会員が、代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その会員と同居する者、他の会員もしくはその会員と同居する者でなければなりません。
第13条 (ペットクラブ総会の会議および議事)
1.クラブ総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上の会員が出席しなければなりません。
2.ペットクラブ総会の議事は出席会員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによります。
3.前項の場合において、書面または代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなします。
第14条 (ペットクラブ総会の結果報告)
ペットクラブのペットクラブ総会が終了したときは、会長は遅滞なく理事長にその結果を報告しなければなりません。
第15条 (役員会)
1.役員会は会長、副会長、および委員をもって構成するものとします。
2.役員会の議長は会長が務めるものとします。
第16条 (役員会の招集)
1.役員会は会長が招集するものとします。
2.委員が2分の1以上の委員の同意を得て役員会の招集を請求した場合には、会長は速やかに役員会を招集しなければならないものとします。
第17条 (役員会の会議および議事)
役員会の会議は、役員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席役員の過半数で決するものとします。
第18条 (会則外事項)
この会則に定めのない事項については、ペットクラブ総会の決議するところによるものとします。
付 則
(会則の発効)
この会則は、平成20年9月6日から効力を発します。