アトピー・敏感肌・乾燥肌・トラブル肌の方は必見 cclab
④混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分ごとに記載する。
⑤抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載する。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。
次の2項目については関連性がありますのでまとめてご説明します。
まず④は言葉の通りです。チョット説明しづらいのですが、たとえば過去化粧品原料の規格で「混合植物抽出液(●●)」(●は数字)というのがありました。(10)はウイキョウエキス、カロットエキスとマロニエエキスの混合エキスです。(15)はアルニカエキス、カミツレエキスとスギナエキスの混合エキス等々です。これらを混合物として表示せず個々のエキスとして表示しなさいということです。
そして⑤ですが、従来抽出エキスはその溶媒も含めエキスと考えられてきました。しかし、それを別々に表記しなさいということです。たとえばボタンピ(牡丹の茎の皮)を水とBGで抽出しエキスを作ったとすると表記は「ボタンエキス」「水」「BG」となるわけです。ですから先ほどの「混合植物抽出液(10)」は正確には「ウイキョウエキス」「カロットエキス」「マロニエエキス」「水」「BG」(抽出溶媒は代わる場合があります。)になります。
実はこの④⑤で面白いことがありますが、次回に・・・
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