成分表示のお約束⑤ | 原料オタク

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原料オタクの化粧品開発者が新しい原料や自分がはまっている原料について大きな声でいえないことをいちゃうけど、いいのかな・・・・・

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チョット余談ですが、全成分表示によってこんなことがありました。

「100%原液」を謳っている化粧品にたとえば「プラセンタエキス」「エラスチン」や「水溶性コラーゲン」等がありました。

これらが100%と言えなくなったのです。たとえば「100%プラセンタ」は「水」「エタノール」「プラセンタエキス」「メチルパラベン」(全てのプラセンタエキスに適用できません。原料メーカーによって違います。)と言うように表記しなくてはならなくなったのです。

一般的に抽出エキス類(液状品)はその原料中に数%以下(中には10%以上の原料もある。)しか含まれていません。ですから、エキス分が溶媒成分より下位に表記されてしまうのです。

このことから、一般的な化粧品の表示を見れば、どのあたりまでが配合量が多い順に書いてあるかが分かります。というのは、たとえば5%のエキス分の原料を製品に10%配合したとすれば、製品中のエキス分は0.5%になるわけです。0.5%であれば1%以下の成分の表記順序は自由なわけですから、人情として出来る限り上位に表記しようとします。

よって、「●●エキス」の表示より下位の表示は1%以下の成分といえるのです。

ただし、誤解の無いように言っておきますが抽出エキス類は数%の配合量で充分な効果が出ます。



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