薬用化粧品(医薬部外品)について思うこと② | 原料オタク

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原料オタクの化粧品開発者が新しい原料や自分がはまっている原料について大きな声でいえないことをいちゃうけど、いいのかな・・・・・

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前回は私見を書きましたが、某受託製造専門(超有名な化粧品メーカーの製品を作っています。私の会社も一部生産をお願いしている。)の化粧品メーカー(部外品の製造許可も取得していらっしゃる。)の社長とお話した折、同様のお考えで我が意を得たりということで話が盛り上がったことがありました。


まだまだ、薬用化粧品については思うことがあります。


たとえば、肌荒れを防ぐ薬用化粧品の有効成分に「グリチルリチン酸ジカリウム」があります。この有効成分さえ配合すれば薬用化粧品になってしまいます。化粧品では「グリチルリチン酸2K」という表示でほとんど全ての化粧水やエッセンスに配合されています。乱暴な言い方をすれば薬用化粧品と化粧品の差がないのです。差は効能効果の書くことが出来る範囲が違うだけです。

さらに、化粧品は配合されている成分を全て表記しなければなりません。ところが薬用化粧品は違います。以前の化粧品と同じで表示義務のある成分だけを表記すればOKです。これっておかしくないですか?全成分を表記する目的のひとつに消費者保護があったと思いますが、薬事法でより効果が高いと規定されているものがそんな状態ではいけないと思いませんか?もちろん、薬用化粧品については様々の問題点が指摘され議論されているようですが。



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