日本の司法文化 | 中央線で読む新書
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日本の司法文化
元検事で、現在参院議員による。
刑事訴訟法には「証拠調が終わった後、検察官は、
事実関係および法律の適用について意見を陳述し
なければならない」(293-1)とあるだけで、
刑事裁判に付き物の求刑は慣行に過ぎないとのこと。
【つまみ読みにGOOD】 2000年
佐々木 知子
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