民法で追及することができても、多大の労力と時間を費やさないといけないので、薬の副作用の救済制度が確立されました。
また、薬の副作用の救済に関しての医薬品というのは、厚生労働大臣の許可を受けた医薬品に限定されます。
医薬品のもつ特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っても、薬の副作用を完全に防止することは無理です。
発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、薬の副作用の救済対象外になります。
薬の副作用の救済は、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものと言えます。
そのため、薬の副作用の救済制度があるわけで、今の科学水準をもってしても非常に困難な副作用に対する救済なのです。
薬の副作用の救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられています。
その際、医薬品を正しく使用したにもかかわらず発生した薬の副作用による疾病、障害、死亡に限られます。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者について、薬の副作用の救済制度の存在意義は大きいです。
各種の薬の副作用の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、設立されました。
ただ、薬の副作用の救済に関しては、すべての健康被害を対象としているわけではありません。
但し、薬の副作用の救済制度は、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているものではありません。
一般的に、薬の副作用の救済給付の対象にならないケースは、法定予防接種を受けたことによるものである場合です。
救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害も、薬の副作用の救済対象になりません。