テレビを観ていると必ずといっていいほど、薬や化粧品のCMを見かけますよね。
雑誌やインターネットなどありとあらゆる所で医薬品、医薬部外品、化粧品などの広告を目にしますが、この広告の仕方についても薬事法では規制をしいているんです。
全ての人が同じ効果を得られるわけではない旨を明示すれば、体験談や写真を使っても薬事法違反から逃れられることができるというわけなんです。
また、薬事法では化粧品の効果や効能の範囲外のことを広告で表現することも規制しています。
薬事法に違反している広告にはどのようなものがあるのでしょうか。
よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。
テレビなんかでも大々的にこの方法で宣伝している商品もあるのに、薬事法違反で取り締まりできないの?と思ってしまいます。
例えばエッセンシャルオイル配合でいい香りのする化粧水がよくありますが、「スキンケアしながらアロマセラピー」といった表現は薬事法違反になってしまうんです。
消費者にとってはその広告が誇大であるかは使ってみないと分からないですよね。
薬事法では商品説明の表現方法、言い回しなどについても規制しています。
薬事法ではそんな消費者を保護するために誤解を与えるような広告を規制しているというわけなんです。
これはセラピーが治療を意味する言葉なので、化粧品の広告で使用することを薬事法で禁止しているからなんです。
例えば「漢方成分甘草配合」などは医薬部外品としてはOKでも、化粧品としては効果の範囲を逸脱してしまうので薬事法に引っかかるというわけなんです。
消費者としては少しでも効果のあるものを選びたいので広告の甘い文句に惑わされがちですが、薬事法はそんな私たちを保護してくれているんですね。