薬事法による薬局開設許可 | 健康ってこんなにも維持が大変!

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平成21年の薬事法改正では第一類、第二類医薬品のネット販売が禁止になったので、薬局としては大きなメリットもあったわけです。
しかし、その場合には薬事法による薬局開設許可は取れませんので薬局という名称は使えないというわけなんです。
薬事法による薬局開設許可を取っていないけど医薬品や医薬部外品を中心に販売しているお店は、ドラッグストアや薬店、薬の何々といった名称を使っています。薬事法には、薬局という名称を使うには薬局開設許可を得る必要があると定められています。

薬事法が平成21年に改正になった時、すでにあった薬局は改正にあわせて色々と対応することが求められました。
また、医薬品の部類によって薬剤医師または登録販売者が購入者に情報提供や相談に対応することなども改正薬事法に盛り込まれました。

薬事法は改正のたびに購入者の利便性が上がっているような気がしますが、薬局にとっては逆に商売がしにくくなっている感が否めません。
とはいえ、薬事法に基づいて薬局開設許可を得ている薬局は、薬剤師と対面で話ができて安心です。
一方、以前は薬剤師が不在の時はお店を閉めなければいけませんでしたが、この時の改正薬事法で薬剤師不在でも営業できるようになりました。
かつて薬事法では薬局の距離制限というものを設けて医薬品を巡る商売の激化の防止に努めていました。
しかしこれが薬事法から撤廃され、今では医薬品を取り扱うお店が町中に乱立していますよね。
平成21年の改正薬事法では薬のネット販売は禁止になったものの、コンビニや薬剤師のいない店舗でも医薬品が販売できるようになり、薬局の経営を圧迫しました。
なおかつ、リスクが高めの第一類、指定第二類医薬品は購入者の手の届かない所に陳列することがこの改正薬事法で義務付けられました。
薬事法に定められているこの薬局開設許可を得るためには、薬剤師が常駐していて、店舗内に調剤室があり、そこで処方箋薬を調剤できる必要があります。