野良猫に対する無責任な餌やりさんと糞尿被害を受けている周辺住民とのトラブルを解決するために、地域猫活動を提案する際に、拠り所となる法令等を探してみると以下のとおりとなる。
1 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」
この基準の第5、6において「飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮した管理を実施するよう努めること」とされている。
2 「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(環境省)
このガイドラインの「Ⅴ地域猫」において、地域猫活動が紹介されている。
3 「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」
この指針の第2、2、(3)動物による危害や迷惑問題の防止、②講ずべき施策のアにおいて「住宅密集地において飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の十分な理解の下に管理する地域猫対策について、地域の実情を踏まえた計画づくり等への支援を含め、飼い主のいない猫を生み出さないための取組を推進し、猫の引取り数削減の推進を図ること。」とされている。
4 衆議院、参議院の附帯決議
現行の動物愛護法が衆議院及び参議院で可決成立した際の両院の附帯決議の第8項において、「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引き取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること」とされている。
