林 太郎

林 太郎

猫好き弁護士 東京在住 「動物の愛護及び管理に関する法律」に関心を持っています。 伴侶動物は猫3頭 2頭は家、1頭は虹の橋

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野良猫に対する無責任な餌やりさんと糞尿被害を受けている周辺住民とのトラブルを解決するために、地域猫活動を提案する際に、拠り所となる法令等を探してみると以下のとおりとなる。


1 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」
 この基準の第5、6において「飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮した管理を実施するよう努めること」とされている。


2 「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(環境省)
 このガイドラインの「Ⅴ地域猫」において、地域猫活動が紹介されている。


3 「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」
 この指針の第2、2、(3)動物による危害や迷惑問題の防止、②講ずべき施策のアにおいて「住宅密集地において飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の十分な理解の下に管理する地域猫対策について、地域の実情を踏まえた計画づくり等への支援を含め、飼い主のいない猫を生み出さないための取組を推進し、猫の引取り数削減の推進を図ること。」とされている。 


4 衆議院、参議院の附帯決議
 現行の動物愛護法が衆議院及び参議院で可決成立した際の両院の附帯決議の第8項において、「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引き取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること」とされている。

犬猫のブリーダーが生後45日を経過しない犬猫を引渡し又は展示することを禁止する規定(22条の5)を遵守させるための規定


1 犬猫ブリーダーに対する報告の徴求(24条1項)

2 事業所等への立入検査(同条同項)

3 報告の徴求や立入検査の結果、禁止規定を遵守していないと認めるときは、期限を定めて是正勧告を出す(23条2項)

4 是正勧告に従わないときは、期限を定めて是正命令を出す(同条3項)

5 是正命令に従わないときは、第1種動物取扱業の登録の取消又は6ヶ月以内の業務停止(19条1項5号)


【罰則】
1 24条1項の報告をせず若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避したときは、行為者及び法人に、各々30万円以下の罰金(47条3号)


2 是正命令に従わないときは、行為者及び法人に、各々100万円以下の罰金(46条4号)


第16条(廃業等の届出)
第二種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合
においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一  死亡した場合  その相続人
二  法人が合併により消滅した場合  その法人を代表する役員であつた者
三  法人が破産手続開始の決定により解散した場合  その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
   その清算人


第20条(環境省令への委任)
第24条の2、第24条の3及び第24条の4において準用する第16条第1項(第5号に係る部分を除く。)に定めるもののほか、第二種動物取扱業者の届出に関し必要な事項については、環境省令で定める。


第21条(基準遵守義務)
第二種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて第二種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。


第23条(勧告及び命令)
都道府県知事は、第二種動物取扱業者が第24条の4において準用する第21条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


第24条(報告及び検査)
都道府県知事は、第24条の2、第24条の3並びに第24条の4において準用する第16条第1項(第五号に係る部分を除く。)、第21条及び第23条(第2項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、第二種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第二種動物取扱業者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。