群馬銀行と群馬労働局が共謀した虚偽有印公文書作成の刑事事件(事件番号:令和2年検第944号から951号,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当する)ですが,そもそもどうして共謀できたのか,非常に不可解ではないかと思います。

 

群馬労働局側の立場は,飽くまでも労働者側にあって,ハラスメントの防止や労働相談等,そして労災保険請求でも指揮監督する強い権限を持っています。よって,上記のような犯罪行為は想像すら出来ません。

 

しかしながら,上記刑事事件に対する群馬労働局労働基準部労災補償課からの回答内容は,極めて無責任な姿勢であり,私の怒りが増しています。

 

つまり『労災の申請に係る情報については、個人情報等の重要な情報を含むものであることから、その存否を含め、回答することができない』との回答内容であり,誠意もなければ,明らかに群馬銀行幹部に配慮しています。

 

これでは,仮に群馬銀行の従業員が労働相談等に行ったとしても,群馬労働局の対応は従業員側ではなく,群馬銀行幹部に配慮するだけで終わる可能性もあり,群馬銀行の従業員の立場から考えれば悲劇です。

 

他方で,以前から群馬銀行と群馬労働局は良好な関係にありました。

これについて,私の労災請求事案から,以下の通りに検証します。

 

 

私が,前橋労働基準監督署へ労災申請した時期は,平成29年3月下旬です。

この時は,前橋労働基準監督署に「申立書」を提出しました。

 

 

平成29年7月19日,前橋労働基準監督署は「適応障害に係る労災請求事案に対する調査計画及び実施状況」を起案し,7月25日付けで決裁を受けました。

私の労災請求は,医療機関経由である事から,上記「申立書」提出から1ヶ月間程度の時間を要しており,よって下記の起案が7月中旬になりました。

 

(*なお,一部抜粋です。)

 

 

平成29年7月26日群馬銀行頭取群馬労働局長と『働き方改革に関する包括連携協定」を締結しました。下記の書面が,この「協定書」です。

つまり,私の労災請求事案の調査開始の翌日には,このような協定書を締結しました。

 

 

平成29年8月21日,群馬銀行人事部長は,下記の「事業主申立書」を前橋労働基準監督署に提出しました。労災補償業務に詳しい方々ならば,この文書の存在自体が不可解だと考えると思います。

私も実際に厚生労働省発出の労災補償業務関連を調べましたが,「事業主申立書」といった表現は一切確認ができず,事業主が「意見」を申し出る方法は別途ありますが,この取り扱いも厳しいルールがあって,下記のような杜撰な方法ではありません。

 

なお,「事業主申立書」は,群馬労働局からの要請があって作成したことが分かっています。実際に群馬労働局労働基準部労災補償課が作成した書式の中に,様式10として「事業主申立書」の書式があります。

しかし,この書式自体が,労災補償業務の中には見当たりません。

これは,いったいどういう事でしょうか?

 

(*なお,上記は一部抜粋であり,全部ではありません。)

 

 

平成29年10月上旬,問題の「虚偽の聴取書」が作成されました。

なお,近藤昌人氏と関口寛子さんは被害者です。

この点は十分に留意して下さい。

聴取書のトップページのみアップします。

 

 

 

なお,聴取書の全文は,私のブログ上で既に公開しています。

よって,詳細な説明は,本状では省略しますが,上記聴取書の部分にも「指印」がありません。トップページから虚偽の可能性が高いという事になります。

 

 

平成29年11月2日,群馬労働局主催の「群馬地方労働審議会」が開催されました。これは群馬労働局のホームページ上で公開しており,誰でも見ることが出来ます。最近行われた「群馬地方労働審議会」についても議事録が公開されています。

 

下記の議事録は平成29年当時のものです。

議事録の内容は省略しますが,群馬銀行から人事部長が委員として選任されており,この時の審議会にも群馬銀行人事部長が出席しています。

群馬労働局が主催なので,群馬労働局長,群馬労働局労働基準部労災補償課長も出席しています。

この審議会には,歴代の群馬銀行人事部長が委員として必ず選任されており,群馬銀行人事部長になれば,群馬労働局職員らとの交流が可能になるということになります。

ただ,こういった関係が,いつから始まったのかについては,現時点では不明ですが,今でも交流がある事は間違いありません。

 

 

 

なお,まだ他にも多数の行政文書があり,できれば公開したいところですが,以上の経緯だけで判断しても,私が労災申請した直後から群馬銀行と群馬労働局が頻繁に接触しており,共謀する機会が十分にあった事は理解できたと思います。

 

だから,私が行なった刑事告発でも,上記の書面に出ている関係者は「被疑者」となっており,共謀した点は前橋地検側も認めています。

 

なお,繰り返しになりますが,近藤昌人氏と関口寛子さんは「被害者」です。

 

また,下記のオンライン署名も参考にして下さい。