既に,私が行っているオンライン署名上でも強く訴えていますが,『聴取書』でなりすまし行為を行った群馬銀行関係者は,全員特定し公表して下さい。

 

この為の具体的調査は金融庁にも責任があります。

群馬銀行が実行した虚偽有印公文書作成事件については,金融庁にも情報提供しているからであり,知らない振りは一切許しません。

 

また,なりすました群馬銀行関係者の特定は,群馬銀行幹部の責任で行うべき極めて重大な問題であり,企業倫理や法令遵守の観点から考えても必ず実行する必要があります。

 

特に,私の労災保険請求を妨害する為に,どうして危険な犯罪を行う動機になったのか,この真相解明が必要であり,社会通念上から考えても,公文書を偽造するといった発想自体が不可解でなりません。

 

しかも,群馬銀行は上場企業であり,コンプライアンス精神を尊重することは,企業統治の重要な部分でもあり,隠蔽して済まそうという考え方は是非ともやめて下さい。そして①社内調査の実施と公表,②再発防止策の策定と公表,③被疑者に対する社内処分と,この処分した事実の公表などは必ず実行して下さい。

 

改めて,虚偽の有印公文書を作成した,近藤昌人と関口寛子の聴取書を下記の通りにアップします。

なお,近藤昌人氏と関口寛子さん本人は,被害者として刑事告発しました。

 

近藤昌人の聴取書です

「指印」が一切ありません。

よって,証言した内容が勝手に改ざんされるなどの疑いがあり,実際に辻褄の合わない証言が含まれています。

 

関口寛子の聴取書です

この聴取書は,昨日6月14日付けで検証した通り,関口寛子さん本人ではありません。しかも,「指印」が不鮮明であり,かつ全ページに「指印」がありません。

よって,何者かが証言した内容を作文した可能性があります。

 

指印とは

『指印』させる場合には,原則として右手示指(若しくは左手示指)であり,よって拇印とは違います。

右手示指に朱肉を付けて,印鑑を押印するように鮮明に指印します。

不鮮明の指印は,あり得ません。

なお,『指印』は「ゆびいん」と呼び,印鑑を押印した事と全く同じです。

 

また,仮に聴取書の内容に不満等がある場合には,署名押印(若しくは署名指印)を拒絶することも可能であり,少しでも疑問等がある場合には署名押印に応じる必要はありません。

それだけに署名押印(若しくは署名指印)には,重い責任があります

 

虚偽有印公文書作成の法定刑は『1年以上10年以下の懲役』であり,執行猶予はありません。つまり,極めて重い犯罪行為です。

 

なお,オンライン署名運動も続行中です。

こちらも参考にして下さい。