エイズ検査は匿名で受けられるという保健所や病院があります。それはあくまでその時点で陰性だったときのみの話です。もしこれが陽性だったらどうなると思いますか?

感染が明らかになると都道府県の公共機関、保健所、病院に報告されます。これは考えてみると当たり前の話です。感染者と知らずに採血する看護師はどうですか?この報告をもとに国がエイズの感染者数を発表していると思われます。

(医師の届出)
第十二条
 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。



 一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者

 四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒、マラリアその他厚生省令で定めるものの患者(後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生省令で定める感染症の無症状病原体保有者を含む。)


 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生大臣に報告しなければならない。


 都道府県知事は、その管轄する区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。


 前三項の規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律より抜粋)