食品表示に違反、またはそのおそれがあるとして農林水産省が平成21年、(JAS)法に基づいて実施した処分が816件もあり、その中で公表されていたものは39件(命令、指示)しかなかったことが16日、産経新聞の調べで分かった。95%が非公表だったことになる。非公表処分のほとんどを手がけたのは同省出先機関の地方農政局と地方農政事務所。20年の事故米の不正転売事件では出先機関と業者の癒着が表面化しており、食の安全をめぐる農水省の姿勢が問われることになりそうだ。
産経新聞が同省に加え、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州の7農政局と北海道農政事務所に、JAS法に基づく処分のうち非公表分を情報公開請求して開示された。業者名や商品名などが黒塗りされ、ほとんどは詳細な内容までは分からなかった。
開示文書の中から具体的に明らかになった違反には、中国産タケノコ水煮を「福岡県産」としたり、遺伝子組み換え食品が原料に混入した可能性があるのに「遺伝子組み換え不分別」の表示がないなど、明らかに事実と表示が違う事例が多数あった。賞味期限を1年以上改竄(かいざん)していた業者もあった。
また、農薬や化学肥料使用が厳しく制限される有機農産物で、必要な認定を受けず「有機」「オーガニック」と表示した果物や野菜などの事例が少なくとも115件。コメの生産年や精米日などが違うものは51件、牛肉の原産地、部位などが違うものも49件あった。
産経新聞より抜粋
これで子供たちに安心した食品を提供できるのでしょうか?
売れる為の商品はまだまだある。
和歌山の添加物使用で「無添加」の表示(景品表示法違反)
同様に特許登録されてないものを特許申請番号の記載(特許法違反)
有機栽培(オーガニック)について紛らわしい表示(四国)
などなど沢山あります。