昨日からリモートワークとなり通勤時間分、生活に余裕が生まれましたので、参議院法務委員会の嘉田由紀子議員質疑を文字に起こしました。文字に起こした事で改めて、素晴らしい質疑だったと感じております。嘉田由紀子議員、有難うございます。

嘉田由紀子議員質疑

子どもの養育費の問題について、ずっと継続的に話題提供させていただいております。離婚後の子どものいわば、幸せづくりのためにというところで一貫して質問させていただいております。

この法務委員会でも小野田議員(自由民主党)が養育費の重要性を強調しておられました。同時に小野田議員は面会なしでも子どもは生きていけると言っておられました。法務大臣も養育費に積極的に対応なさっておられます。もちろん望ましいことでありますが、今年の1月27日にシングルマザーズフォーラム理事長の赤石千衣子さんや、NPO法人フローレンス代表理事駒崎弘樹さんたちが養育費の取り立て確保に関する要望書を森法務大臣に提出しておられます。資料1としてお配り致しました。この要望書には養育費の立て替え払い制度の導入の要望項目に追加して、共同親権問題など親権の在り方とはリンクさせない事と言う項目があります。この事について森法務大臣どう受け止めておられるでしょうか。

子どもの最善の利益を考える上で金銭的側面のみならず精神的社会的側面は重要であります。養育費と面会交流は車の両輪と考えますが、なぜ一方の養育費にのみ法務大臣、積極的に対応なさるのでしょうか。認識をお願いいたします。

森法務大臣

離婚後の共同親権制度を含む父母の離婚後の養育のありかたについては、様々なご意見があるところでございますが、委員がおっしゃった離婚後の子どもの幸せづくりと言うところについては、私もですね同意するところでございます。やはり何事もやはり、子どもの幸せ子どもの利益を第一に考えて進めるべきであるというふうに考えております。その中で養育費の支払いの問題も面会交流の問題もどちらも大切な問題だと思っておりますが、両者がリンクするかしないかと言う事については様々なご意見があると言うふうに承知をしております。私としては養育費の支払い確保の方策と離婚後の共同親権制度の導入の当否の問題は必ずしもリンクするものではないと認識しておりますけれども、まぁ先程の面会交流の問題も含めいずれも、子の利益に関わる重要な課題であると言うふうに考えております。実際にも離婚後共同親権制度の導入の当否についてはその重要性に鑑み、家族法研究会の担当者に対し実際に離婚を経験した当事者や心理学等の研究者の声も聴きながら検討を進め、その際には離婚後の共同親権制度の導入に積極的な立場、慎重な立場の双方から意見を聞くことが必要であると言うふうに指示をしているところでございます。

今後も家族法研究会の議論の推移を注視して参ります。

嘉田由紀子議員

ありがとうございます。家族法研究会での双方の立場からの意見と言うことでございますので、そこは現状を見ながらですね、また未来に向けてと言うことで議論をいていただけたいと思います。あの以降は私の感想で御座いますけれども、一人親家庭の孤立あるいは一人親家庭の貧困と言うのが、大変問題で御座いまして、そこについて赤石千衣子さんたち、シングルマザーフォーラムはかなり熱心に研究もしました。実際活動もしておられます。ロビイングもなさっておられます。勿論そういう方々が様々な意見を持っているのは理解をするところですが、そもそも片親親権であることが孤立やあるいは貧困に繋がっているのではないかと常々これまでも申し上げておりますので、その辺りのところをきっちりと法的な構造的な問題を、今後詰めていただきたいと思います。

是非、研究会の方でもその法的、構造的な連携について議論していただきたいと思います。

さて面会交流の必要性ですけれども、子ども中心の面会交流と言う著書がございます。ここでは弁護士、法学者、家裁の元判事など十数名の専門家の方がですね面会交流の基本的考え方、運用状況について議論をしておられます。全体的には面会交流については後ろ向きとも読める書物ですが、その中に格好良いお父さんと言う記述があります。具体的に引用させていただきますと、親子の交流は一生継続するものである。子どもが小さいときに会えないからと言って親子関係が一生損なわれたりするものではない。思うに面会出来ないとしても別居している子どもが経済的に困らないように今以上に精力的に働いて、養育費を送信してあげるような格好良いお父さんであれば、成人になってからも必ず頼られる存在となると S 弁護士が記述をしておられます。この中身については資料2として添付しておられます。ここでは非監護親、まぁ多くの場合は父親ですけれども、養育費さえ払えば面会交流はそれほど必要ないと仰っているように聞こえます

私の知り合いの具体的な例ですけれども、10年前に子どもをある日突然元妻に連れ去られ、DVを冤罪として作り上げられ、子どもに会えない中であなたは ATM 、つまりお金だけ払う存在と言われ続け、それでも毎月何万円も払い続けてきていると言う例があります。未だに子どもには面会出来ておりません。父親は単なる ATM 現金自動支払機なのか? そこで最高裁判所さんにお聞きします。家庭裁判所調査官の中には自動心理学の専門家もいらっしゃいますが、非監護親による面会交流の必要性について理念上、実務上どのような認識をなさっておられるでしょうか?お願い致します。

文字数の関係でno.2に続きます