署名を作成しました!ご署名よろしくお願いします!
 
民法に「動物はモノではない」と明記し、 動物福祉の向上のため動物福祉課の設置を!
 
民法ではペットは「所有物」とされているので「所有権」が発生します。ネグレクト、虐待、車内置き去り、飼い主の死後室内に放置などの事例で所有権が問題になっています。
 
民法で「動物はモノではない」と明記し、ペットを「所有物」と見なさず「所有権」で扱わないようにし、「動物愛護法」によって保護できるような改正案を求めます。
 また、虐待を行った業者や飼い主が販売や飼育することが二度とできないよう再犯防止の法律も求めます。
 
動物に対する意識の度合いは国の機関でわかると言われていますが、日本では環境省内の自然環境局の中の総務課に「動物愛護管理室」としてあります。
このことからも動物福祉を重要視していないことがわかります。
 
「室」ではなく「動物福祉課」、または課の上の局、「動物福祉局」を設置し、現在、採用枠の無い獣医師雇用枠を設け、専門家と共に対策を練ることを求めます。