ある方の提案書なのですが、私はこの方の意見を幾度となく取り入れて、
署名なり、パブリックコメントなどを書きました!
とてもなるほど、と思う内容でしたので、ご紹介いたします!
また、この意見書は、先月に笹川環境副大臣にも手渡したものなのですが、
副大臣は提案書を受け取る時、喜んでいました。
やはり、お願いより(もちろん要望することも大切です)、具体的な対策などのアイディア、
というものは大事だ、とその時にも私は思いました。
こちらが、提案書です!(私が塗ったピンクの箇所、すごく大事な部分だと思っています。)でも、どれも色塗りたいほど大事な部分だと思います。
↓
悪質繁殖業者取り締まりについての提案
現在繁殖業者に対する数値規制について協議が行われております。それは我が国における動物福祉において大きな前進であり、大変喜ばしく思っております。
しかし私は、悪質繁殖業者への対策として、数値規制以外の方法、システム改革案をも考えており、ここでそれらを提案してみたいと思います。
無理な繁殖を繰り返し強要された為に健康を損ねた繁殖個体などが顕示する様に、現状では繁殖業者の一部では、動物愛護管理法で定められた「動物の適正な取扱い」とはかけ離れ
私は、行政が
・ 動物愛護法及び諸規則に違反していると判断される事業所の、立ち入り調査の遂行
・ 業務停止命令、営業許可の取り消し判断を下す
・廃業後の繁殖個体の処遇を指導する
という権限を持つことを要請します。その権限を遂行するにあたって、動物愛護法に関する
私は、繁殖業者に関しての行政責任機関を保健所として、その役割を次のように考え、提案
悪質繁殖業者問題における行政の責任
保健所は業者に対し業務の許可を与え、また義務遂行を怠る、違反行為など不適当と判断さ
業者の義務遂行の監査、指導
保健所は、繁殖業者が数値規制遵守、繁殖個体の健康管理などの義務を果し、動物愛護法に
1. 各報告書、健康診断結果をもととした業務監査、また必要に応じての立ち入り調査の遂
2. 年 1 回、保健所獣医師による繁殖個体の定期的健康診断の遂行
・ 保健所の定期検診は環境省が作成した全国一貫統一されたチェックリストによって行わ
・検査内容は、繁殖個体の「個体自体」と、「繫殖に適した」健康が維持されているかを
・健康診断の時点で繁殖個体が治療中であった場合、業者は獣医師による治療経過報告書
・健康診断により、個体の繁殖適性が疑わしいと思われる場合は、その個体のそれまでの
・ 健康診断の結果、飼育環境に問題があると疑われる場合は、立ち入り調査、指導を行い、
注:この健康診断業務により、保健所勤務の獣医師の仕事量が過重となるならば、次のよう
1. 健康診断日程を調整し、近隣保健所と協力し合う
2. 信頼のおける民間獣医師に協力を求める。
保険所によっては、すでに民間獣医師やボランティアと協力体制にあるところも多く、
適切な民間獣医師を探すのは難しいことではないと思います。
業務申請の登録、データ管理
業務開業申請に際し、業者は事業所と共に繁殖個体を登録し、管理行政機関は個体ごとの記
個体に関しては、行政機関は以下の情報を把握するのが望ましい。
・ 業者による繫殖個体の受納日
・ 健康診断の記録
・ 治療記録
・ 出産記録
・死亡記録
・ 個体の移動に際し、その日付と引き取り先
ブリーダー業者の義務
・ 繁殖業者が居住地、もしくは事業所所在地を移転した場合、廃業する場合、所轄保健所
・ 交配、出産は業者が報告書を作成し、保健所に提出する。帝王切開による出産は、医師
・ 繁殖業者は、繁殖個体に健康上の問題が見つかった場合、医療を受けさせて健康体に戻
・ 繁殖個体が死亡した場合は、獣医師による死亡診断書を提出する。
繁殖業者は、繁殖を終えた個体、また業者が廃業した場合の個体の処遇について、保健
・ 繁殖個体の購入、譲渡の際は、速やかにその旨を所轄保健所に報告する。
・ 繁殖業者に、報告内容の改ざん、詐称及び報告義務を怠るなどの違反行為があった場合
行政の義務
・ 保健所はこれらのデータを保存、管理し、適正飼育がおこなわれているかの判断資料と
・ 業者が居住地、もしくは事業所所在地を移転した場合、移転先の所轄保健所はそれまで
・ 繁殖業者が廃業する場合、保健所は廃業に伴う繁殖個体の処分について指導をする。
・ 飼育動物の死亡後、業者の廃業後、共に 3 年間は所轄の保健所がこれらのデータを保存
繁殖個体の健康管理義務の交付
・ 繁殖業者の、繁殖個体に対する健康維持、管理義務を明文化し、各自治体の監視機関、
・ 保健所(または環境省)提出義務のある書類は、誰でも簡単に入手できるように計らう。保健所
以上の義務が遂行されれば、悪質繁殖業者の多くは無くなり、繁殖個体の健康を守ること
悪質業者を取り締まることは必要です。国が定めた動物愛護法があるなら、それに沿う業務