ある方の提案書なのですが、私はこの方の意見を幾度となく取り入れて、

署名なり、パブリックコメントなどを書きました!

とてもなるほど、と思う内容でしたので、ご紹介いたします!

 

また、この意見書は、先月に笹川環境副大臣にも手渡したものなのですが、

副大臣は提案書を受け取る時、喜んでいました。

やはり、お願いより(もちろん要望することも大切です)、具体的な対策などのアイディア、

というものは大事だ、とその時にも私は思いました。

 

 

こちらが、提案書です!(私が塗ったピンクの箇所、すごく大事な部分だと思っています。)でも、どれも色塗りたいほど大事な部分だと思います。

 

 

 

悪質繁殖業者取り締まりについての提案

 現在繁殖業者に対する数値規制について協議が行われております。それは我が国における動物福祉において大きな前進であり、大変喜ばしく思っております。

 しかし私は、悪質繁殖業者への対策として、数値規制以外の方法、システム改革案をも考えており、ここでそれらを提案してみたいと思います。

 無理な繁殖を繰り返し強要された為に健康を損ねた繁殖個体などが顕示する様に、現状では繁殖業者の一部では、動物愛護管理法で定められた「動物の適正な取扱い」とはかけ離れた業務が行われている事実があります。繁殖業者は行政に対し開業申請を行い、行政はそれを認可します。認可を与えた行政は、業者が国の定めた動物愛護法に沿って業務を行っているか、管理する責任があると考えます。

 私は、行政が 

動物愛護法及び諸規則に違反していると判断される事業所の、立ち入り調査の遂行

業務停止命令、営業許可の取り消し判断を下す

廃業後の繁殖個体の処遇を指導する

 

という権限を持つことを要請します。その権限を遂行するにあたって、動物愛護法に関する公務執行第一機関をはっきりと規定する必要があります。

私は、繁殖業者に関しての行政責任機関を保健所として、その役割を次のように考え、提案します。

悪質繁殖業者問題における行政の責任

保健所は業者に対し業務の許可を与え、また義務遂行を怠る、違反行為など不適当と判断された場合には認可を取り消す権限を持つ。

 

業者の義務遂行の監査、指導

保健所は、繁殖業者が数値規制遵守、繁殖個体の健康管理などの義務を果し、動物愛護法に沿った業務を遂行しているか、監査、監督を行う。

 

1. 各報告書、健康診断結果をもととした業務監査、また必要に応じての立ち入り調査の遂

2.   1 回、保健所獣医師による繁殖個体の定期的健康診断の遂行

 

保健所の定期検診は環境省が作成した全国一貫統一されたチェックリストによって行われる。

検査内容は、繁殖個体の「個体自体」と、「繫殖に適した」健康が維持されているかを診断する。健康に問題があった場合、業者はその個体に医療を施し、健康体に戻すことを義務とする。

健康診断の時点で繁殖個体が治療中であった場合、業者は獣医師による治療経過報告書を提出する。治療終了が確認された後、その繁殖個体は保健所獣医師による、環境省基準に基づく健康診断を受ける。 

健康診断により、個体の繁殖適性が疑わしいと思われる場合は、その個体のそれまでの健康と出産のデータ(帝王切開での出産の状態と経過を含む)を共に考慮して検討し、繁殖不適切と判断される場合には、保健所はその個体の繁殖使用を差し止めることができる。その場合、繁殖用途から引退した個体の処遇について、保健所は業者に指導を行う。

健康診断の結果、飼育環境に問題があると疑われる場合は、立ち入り調査、指導を行い、悪質な違反があった場合は処罰する。業者は、保健所からの指導に従う義務を有するが、不服の場合は申し立てにより、調停を受ける権利も有する。

 

注:この健康診断業務により、保健所勤務の獣医師の仕事量が過重となるならば、次のような対策案が考えられます。

1. 健康診断日程を調整し、近隣保健所と協力し合う

2. 信頼のおける民間獣医師に協力を求める。

保険所によっては、すでに民間獣医師やボランティアと協力体制にあるところも多く、

適切な民間獣医師を探すのは難しいことではないと思います。 

 

業務申請の登録、データ管理

業務開業申請に際し、業者は事業所と共に繁殖個体を登録し、管理行政機関は個体ごとの記録を保存する。

個体に関しては、行政機関は以下の情報を把握するのが望ましい。

業者による繫殖個体の受納日

健康診断の記録

治療記録

出産記録

死亡記録

個体の移動に際し、その日付と引き取り先

 

ブリーダー業者の義務 

繁殖業者が居住地、もしくは事業所所在地を移転した場合、廃業する場合、所轄保健所への届け出を義務とする。

交配、出産は業者が報告書を作成し、保健所に提出する。帝王切開による出産は、医師が必要と認める場合のみ、獣医師の執刀が条件として許可される。その場合は、診断書と共に、獣医師による出産報告書を保健所へ提出する必要が ある。

繁殖業者は、繁殖個体に健康上の問題が見つかった場合、医療を受けさせて健康体に戻す管理義務を負う。その際、担当獣医師による治療経過、及び治療終了報告書を所轄保健所に提出する。

繁殖個体が死亡した場合は、獣医師による死亡診断書を提出する。

繁殖業者は、繁殖を終えた個体、また業者が廃業した場合の個体の処遇について、保健 所の指導に従わなければならない。

繁殖個体の購入、譲渡の際は、速やかにその旨を所轄保健所に報告する。

繁殖業者に、報告内容の改ざん、詐称及び報告義務を怠るなどの違反行為があった場合 は、罰金等厳重な処罰を受ける。保健所の判断によっては、業務差し止めが行われる。

 

行政の義務

保健所はこれらのデータを保存、管理し、適正飼育がおこなわれているかの判断資料とする。

業者が居住地、もしくは事業所所在地を移転した場合、移転先の所轄保健所はそれまでの所轄保健所と業者及びその所有する業務用動物のデータを共有する。

繁殖業者が廃業する場合、保健所は廃業に伴う繁殖個体の処分について指導をする。

飼育動物の死亡後、業者の廃業後、共に 3 年間は所轄の保健所がこれらのデータを保存する。その後は法令設定、改正の基盤となる統計として匿名で保存する。

繁殖個体の健康管理義務の交付

繁殖業者の、繁殖個体に対する健康維持、管理義務を明文化し、各自治体の監視機関、個々の国民に明解な法律基準を知らしめる。

保健所(または環境省提出義務のある書類は、誰でも簡単に入手できるように計らう。保健所がそのひな形を作成して、インターネットでの閲覧、ダウンロードを可能にする。   

 

 以上の義務が遂行されれば、悪質繁殖業者の多くは無くなり、繁殖個体の健康を守ることができると思われます。繁殖業者に認可を与える行政が責任を持ち、権限を厳しく行使して、

悪質業者を取り締まることは必要です。国が定めた動物愛護法があるなら、それに沿う業務が行われているかを管理して社会生活を守ることが行政の責任と考えます。そうでなければ動物愛護法は 社会に浸透しません。


ここまでです!

やはり、どれだけ数値規制の基準が決まっても、行政の権限や、罰則などがあいまいでは意味がありません。明確にする。そしてそれを可能にするシステム作りは無くてはならないものです。

環境省はいろいろ話し合っていると副大臣もおっしゃっていましたが、ぜひ、良いシステムで、悪質な繁殖業者の横行を減らせるようにしていただきたいです。