パブリックコメント12です!

前回の続き、パブリックコメント追加!です!

 

!!注意情報!!

パブリックコメントの電子意見フォーム、仕様が変更されたため、

貼り付けURLでは、フォーム画面が開かないようです!

一度、イーガブパブリックコメントで、検索し、サイト内の画面で

195200051」と入力ください!

その数字は、この動物愛護法のパブリックコメント番号になっています!

そこから入ると、意見フォーム開けます!

 

コピペ・ゾーンの文をコピーして、パブリックコメントサイトに

飛んで、貼りつけて送ってください!(少々、ご自分の言葉に変えたりするのをおススメします)

 

書き方は①パブリックコメントの投稿見て下さい。クリックしたら飛べます。パブリックコメント①、のページへ

 

注:簡単文以外は、すべてコピペ・ゾーンですよ!

(でも、ぜひもっと良い意見を!または簡単でも!)

 

 

 

1、基準解説書の作成を!現場の声も聞くべし

めちゃくちゃ大事だと思います!

 

ページ番号:P.7 19行目~P.27 34行目

該当箇所:すべて(P.7 19行目~P.27 34行目)

意見要約:まずそれぞれの項目のマニュアル本を作ること。その作成にあたっては現場の経験者のアドバイスを受けること。

意見:第一種、第二種、それぞれの項目に細かく基準となるマニュアル本を作成してください。その作成にあたっては実際に保護活動をされている複数の現場経験者を採用してください。

 

 

 

2、動物の健康管理

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

動物の病気、怪我、寄生虫の予防など、健康管理してください。

 

ページ番号:P.10

行番号:31~32

事項項目: 動物の疾病等に係る措置に関する事項

該当文章: 飼養又は保管をする動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行うこと。

意見要約:この文章の後に、感染症が発生した場合の対策も盛り込み、また、人に感染する場合、保健所に連絡。

意見:感染症が発生した場合、検査や隔離を徹底的にし、治療をほどこす、などの対策も盛り込んでください。(殺処分はしない。(人間同様。))また、人に感染する場合は保健所に連絡。購入者側が発見した場合は、即座に販売者と保健所に連絡。保健所は販売所、繁殖場などを検査すること。

 

 

 

3、病気で回復が見込めない場合の殺処分の方法

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

病気で回復できそうもなく殺処分する時、できるだけ苦しまないようにしましょう。(どこで、どのように!?)

 

ページ番号:P.16

行番号:21~22

事項項目: その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

該当文章: 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。

意見要約:これは、方法を明記すべき。獣医師による安楽死など。(そうなる前に対策と治療を徹底する。)

意見:業者によって殺処分方法に差異が生じます。動物愛護法に本当の意味での安楽死をすすめてください。麻酔後の薬による安楽死など。恐怖や痛みを感じさせないようにしてください。

 

 

 

4、競参加業者の違反の有無

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

オークションの参加者をとりもつ業者は、参加者が動物の取引の法律に違反しているか聞き、違反してたら参加させないでください。(・・・動物取引の法律って。数値規制の違反とか入っているのだろうか?心配になる文章・・・)

 

ページ番号:P.17

行番号:12~15

事項項目: その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

該当文章: 競りあっせん業者にあっては、実施する競りに参加する事業者が第一種動物取扱業の登録を受けていることを確認する等動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては実施する競りに当該事業者を参加させないこと。

意見要約:「取引に関する法令」という断片的な言い回しでなく、「動物愛護法」と書く。具体的に保健所に問い合わせるとし、義務付ける。

意見:「取引に関する法令」というと断片的であり、数値規制違反など、動物愛護法という大きなくくりで違反をしているか、していないかを調べるべきです。そして、聴取、止まりのこの文章では実施しない可能性があります。聴取場所を保健所とした場合、保健所で、聴取したかどうかも記録をつけていただきたいです。実際競も抜き打ち検査をし、記録した業者以外がいないかどうかの確認もしてください。

 

 

まだありそう・・ぎりぎりまで考えます!