パブリックコメント11です!

今回は、パブリックコメント追加!です!17日まであと2日!ファイトです!

 

!!注意情報!!

パブリックコメントの電子意見フォーム、仕様が変更されたため、

貼り付けURLでは、フォーム画面が開かないようです!

一度、イーガブパブリックコメントで、検索し、サイト内の画面で

195200051」と入力ください!

その数字は、この動物愛護法のパブリックコメント番号になっています!

そこから入ると、意見フォーム開けます!

 

コピペ・ゾーンの文をコピーして、パブリックコメントサイトに

飛んで、貼りつけて送ってください!(少々、ご自分の言葉に変えたりするのをおススメします)

 

書き方は①パブリックコメントの投稿見て下さい。クリックしたら飛べます。パブリックコメント①、のページへ

 

注:簡単文以外は、すべてコピペ・ゾーンですよ!

(でも、ぜひもっと良い意見を!または簡単でも!)

 

 

1、省令案の文章について

簡単にしてほしいです。読みやすく、誰が読んでも同じ解釈になるように。

 

ページ番号:P.1~P.28

行番号:1行目~

事項項目:すべての文章

意見要約:すべての文章をもう一度検討し直してください。

意見:文章がとても難しく、わかりにくく、あいまいです。解釈次第で意味が変わりそうです。もう一度文章の検討をしてください。

 

 

 

2、経過措置について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

この省令は来年6月から始めますが、いきなりそれをすると犬猫を捨てたり、殺したりするかもしれないから、環境が整うまで時間を作るかもしれません。

(何年後にするつもりですか。すでに長い間話し合われ、その間にもたくさんの犬猫死んできています。実施して死ぬかもしれない、ではなく、実施をすぐしないことで死ぬ犬猫も多くいると思われます。)

 

ページ番号:P.3

行番号:2330行目

該当文章:(3)基準省令の施行期日

令和3年6月1日(令和2年政令第 240 号)とし、一部の規定については経過措置を検

討する。

環境省、関係行政機関、第一種動物取扱業者・第二種動物取扱業者等の連携を図り、基

準の適用に伴う遺棄、殺処分、不適正飼養等を生じさせないよう、繁殖を引退した犬猫や

保護犬猫の譲渡が促進される環境づくりを進める。事業者が基準の適用に向けて犬猫の

飼養環境の改善を図るとともに、これらの環境づくりを進めるための期間も考慮し、飼養

設備の規模、従業者の員数、繁殖に係る基準については、経過措置について検討する。

意見要約:経過措置を設けず令和3年6月1日に施行すること。

意見:すでに長い間数値規制は検討されてきて、方向性など十分承知していると思います。6月の施行を待つ前に、数値規制に沿えるよう用意をすることは義務です。施行日を決めた意味がありません。犬猫の譲渡活動の促進の環境作りも至急取りかかってください。

 

 

 

3、犬猫以外の動物についても細かい内容に!

ページ番号:P.7~P.27

行番号:P.7 19行目からP.27 15行目

事項項目:すべて

意見要約:犬又は猫、だけではなく、他の動物を含めること。

意見:動物愛護法に含まれている動物は犬猫のみではないため、犬又は猫に留めることなく、動物も追加してください。

 

 

 

4、動物の輸送について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

輸送するとき、立ち上がるなどの日常の動きができる広さのケース(ケージ?箱?)にしてください。健康や安全を考えてのことならその大きさでなくていいです。(もっと具体的にした方がいいと思われます・・)

 

ページ番号:P.11

行番号:32~34

事項項目: 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

該当文章:ロ (4) 輸送設備は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有したものとすること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。

意見要約:通気性の良いプラスチック製または木製の輸送容器にし、複数詰め込まない、など細かく決め、輸送方法も作成し保健所などの確認を受け登録。

意見:細かく記した輸送方法の提示を作成し保健所などに提出の際、実際に現物の確認を受け、登録するようにする。既定の中に、輸送容器に複数の動物を入れないこと。内側に動物が怪我をしない構造のものにすること。吸収マットなどの吸水材が敷かれてあること。給水できる構造であること。など盛り込む。

(参考 ネット)・Lufthansaペットを超過手荷物として貨物室で輸送する場合(空輸の場合ですが、参考になると思います。)

【知っていれば安心・安全】ペットとドライブタブー5(ペットのドライブについてですが、車移動に際してこれだけ気をつけなくてはいけないという例として。)

 

 

 

5、輸送中の休憩について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

輸送時間はできるだけ疲れないように短くして、必要なら運動させるなどの休憩時間を作ってください。

 

ページ番号:P.12

行番号:3~4

事項項目: 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

該当文章:ロ (8) 動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること。

意見要約:休憩時には、空気入れ替える。を加えて下さい。

意見:長時間だと、輸送容器内に吸収マット(があるのが望ましいが)に糞尿をしますので、休憩時に可能なら、それを新しくする。そして、空気入れ替えは、絶対することとしてください。

 

6、動物取扱業の広告について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓広告では、(1)名前、所在地、登録番号、責任者名などを書きましょう。(2)動物の飼育が簡単であるよう

 

ページ番号:P.16

行番号:29~35

事項項目: その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

該当文章: 第一種動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと。

(1) 氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。

(2) 安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。

意見要約:ペットショップにおいてのブリーダー名、所在地、登録番号などの記載、公開も加える。

意見:(1)に、ペットショップにおいて、仕入先の公開を加え、義務化してください。ブリーダー名や事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日など。疾病や遺伝性疾患、感染症が確認された場合、ペットショップもブリーダーも責任を負うことを義務づけてください。

(2)について。もっと徹底したマニュアルをつくってください。

 

 

明日もまた更新します!