パブリックコメント⑩です!

⑨のつづきで、ほぼ赤文字以外で、犬猫と犬猫以外の動物についてです!

 


緊急☡注意情報!

パブリックコメントの電子意見フォーム、仕様が変更されたため、

貼り付けURLでは、フォーム画面が開かないようです!

一度、イーガブパブリックコメントで、検索し、サイト内の画面で

「195200051」と入力ください!

その数字は、この動物愛護法のパブリックコメント番号になっています!

そこから入ると、意見フォーム開けます!


コピペ・ゾーンの文をコピーして、パブリックコメントサイトに

飛んで、貼りつけて送ってください!(少々、ご自分の言葉に変えたりするのをおススメします)

 

書き方は①パブリックコメントの投稿見て下さい。クリックしたら飛べます。パブリックコメント①、のページへ

 

 

注:簡単文以外は、すべてコピペ・ゾーンですよ!

(でも、ぜひもっと良い意見を!または簡単でも!)

 

 

5、夜間の犬猫施設への対応(しかし特定成猫は・・)

 

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

夜、営業するときはお客などが犬猫の施設に入らないようにしてください。でも特定成猫の施設なら入って良し。(・・・・。特定成猫とは。生後1年以上の猫夜8時から夜10時までの間に、休憩できる場所に自由に移動できる状態で展示されている。1日の展示時間が12時間以内。」)

 

ページ番号:P.15

行番号:2327行目 

事項名: その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

該当文章:販売業者、貸出業者及び展示業者であって、夜間に営業を行う場合にあっては、当該時間内に顧客、見学者等が犬又は猫の飼養施設内に立ち入ること等により、犬又は猫の休息が妨げられることがないようにすること。ただし、特定成猫については、夜間のうち展示を行わない間に顧客、見学者等が特定成猫の飼養施設内に立ち入ること等により、特定成猫の休息が妨げられることがないようにすること。

意見要約:特定成猫の記述を削除してください。

意見:なぜ猫だけ特別に特定成猫としているのですか。おかしいと思います。

 

 

6、動物飼養の際の観察記録

 

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

一日一回以上は見回りをして、動物の数と状態を観察して、5年間記録に残しましょう。

 

ページ番号:P.15

行番号:3536行目 

事項名: その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

該当文章: 1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。

意見要約:観察事項を具体的に設けて下さい。5年間でなくずっとにしてください。

意見:観察事項は細かく具体的なものを環境省で作成してください。記録の台帳は5年間で破棄されると何か疑惑があったときの資料が無いことになります。

 

 

 

6、第一種動物取扱業を廃止した後の動物への対応

 

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

店がつぶれた後の動物は譲渡先を探すなりして、できるだけ生きられるようにしましょう。(でも義務ではない・・・)

 

ページ番号:P.16

行番号:1819行目

事項名: その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

該当文章: 第一種動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることにかんがみ、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。

意見要約:生存の機会を与えるよう努めること。でなく、それを義務とすべき。

意見:生存の機会を与えるよう努めること。とするのでなく、最後まで生存できるように義務を負わすべきです。

 

 

 

7、販売者が顧客に表示する情報について

 

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

販売者は顧客に動物について情報を表示してください。生産地もですよ。(しかし、生産地と書いてあるが、もともとこの言葉で生産者を意味するらしい。わかりますか、この言葉で・・・)

 

ページ番号:P.16~P.17

行番号:P.1636行目~P.17の6行目

事項名: その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

該当文章: 販売業者にあっては、販売に供しているすべての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、動物ごとに、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的な記録を含む。)により表示すること。

(1) 品種等の名称

(2) 性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報

(3) 性別の判定結果

(4) 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)

(5) 生産地等

(6) 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

意見要約:(5)の生産地を生産者とする。

意見:「生産地」とは繁殖者名等を指すとのことだったが、誤った解釈が横行しているようです。

 

 

8、第二種・義務とした方が良いと考える部分

 

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

第二種においての事項すべてについて。「努めること」という言葉が多いのですが、そこは義務とした方がいい、という内容です。

 

ページ番号:P.17

行番号: 21行目から

事項名: 一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

該当文章: 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 、以降のすべて

意見要約:努めること、という言葉は、全部「義務」にしてください。

意見:努めること、という文章は、逃げ道になってしまいます。義務という言葉に変えるべきです。

 

 

次回は追加したいものを書きます!