パブリックコメント⑧です!

今回は、ほぼ赤文字以外で、犬猫と犬猫以外の動物についてです!

 


緊急☡注意情報!

パブリックコメントの電子意見フォーム、仕様が変更されたため、

貼り付けURLでは、フォーム画面が開かないようです!

一度、イーガブパブリックコメントで、検索し、サイト内の画面で

「195200051」と入力ください!

その数字は、この動物愛護法のパブリックコメント番号になっています!

そこから入ると、意見フォーム開けます!


コピペ・ゾーンの文をコピーして、パブリックコメントサイトに

飛んで、貼りつけて送ってください!(少々、ご自分の言葉に変えたりするのをおススメします)

 

書き方は①パブリックコメントの投稿見て下さい。クリックしたら飛べます。パブリックコメント①、のページへ

 


 

注:簡単文以外は、すべてコピペ・ゾーンですよ!

(でも、ぜひもっと良い意見を!または簡単でも!)

 

1、動物のケージについて

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

犬猫以外の動物は、立ち上がる、横たわる、羽ばたくほどのケージの大きさ。(小さくないですか?)長い期間の場合は、必要なら(必要だと思います・・)運動できる大きさにする。

 

ページ番号:P8

行番号: 1418行目

事項名:一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

該当文章:(イ)犬及び猫以外の動物のケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとするこ

と。

意見内容 要約:半日以上の飼養期間では運動ができる設備を設置。

意見:立ち上がる、横たわる、羽ばたく等だけでは日常的な動作を行う空間と言えません。また長期間があいまいな時間なので半日以上とし、必要に応じてではなく、動物本来の動きができる設備を設置することとしてください。

 

 

2、犬猫、動物の給水について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

ケージに餌と水の器を用意すること。でも一時的な場合は無くてもいいです。(え!?)

 

ページ番号:P9

行番号: 2425行目

事項名:一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

該当文章:ハ(1) ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。

意見 要約:一時的が何時間か明記してください。給水は常備してください。

意見:一時的が何時間か明記してください。給水は常備してください。半日以上の場合は給餌も。

 

 

3、動物のケージの設備について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

ケージに動物によって運動できる遊具や休憩所を用意すること。ただし飼育期間によって無くてもいい。(期間関係あるかな?)

 

ページ番号:P9

行番号: 2627行目

事項名:一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

該当文章:ハ(2) ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えること。

意見 要約:飼養期間に応じて、を削除して下さい。

意見:飼養期間がどれくらいの期間かあいまいですし、たとえ短い時間でも動物の生態または習性に応じて、遊具、止まり木、砂場、水浴び、休息等が可能な設備を設置してください。

 

4、動物にたいしての職員数について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

動物を飼育などする数は、施設の構造や大きさ、職員数が足りている数にしてください。(犬猫以外の動物の職員数も具体的に考えてほしいですね・・)

 

ページ番号:P9

行番号: 3739行目

事項名:二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

該当文章:飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。

意見 要約:動物愛護法に含まれている各動物にも数値を出して下さい。

意見:職員数を犬猫に限定して決めるのでなく、動物愛護法に含まれているそれぞれの動物にも細かく数値を出して下さい。

 

 

5、動物にたいしての温度、湿度、臭気について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

動物にあった温度、湿度、換気、明るさにしましょう。夜8時から朝8時までの(夜間)に展示するときは、明るさに注意しましょう。(それぞれの動物にたいして温度などの基準を決めるべきかと・・)

 

ページ番号:P10

行番号: 1014行目

事項名:三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

該当文章:イ 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。特に、販売業者が、夜間(午後8時から午前8時までの間をいう。以下同じ。)に犬及び猫以外の動物の展示を行う場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。

意見 要約:犬猫以外の動物にもそれぞれに適した温度、湿度、臭気の値を明記してください。

意見:だいたいの温度・湿度、臭気に関して、それぞれの動物に適した値を明記するべきと考えます。熱中症や凍死の危険、衰弱を避けることができます。臭気の数値化も、衛生面の対応にかかせないかと思います。

 

 

6、特定成猫について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

犬猫の展示は、朝8時から夜8時までにすること。でも、特定成猫なら、12時間を越えなければ、朝8時から夜10時まで許可します。(特定成猫、なんだ?と調べたら、「生後1年以上の猫夜8時から夜10時までの間に、休憩できる場所に自由に移動できる状態で展示されている。1日の展示時間が12時間以内。」え、これが特定成猫?なぜ猫のみ?」

 

ページ番号:P11

行番号: 1117行目

事項名:五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

該当文章:(1) 販売業者、貸出業者及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)にあっては、犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと。ただし、特定成猫の展示を行う場合にあっては、午前8時から午後 10 時までの間において行うことを妨げない。この場合において、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻(複数の特定成猫の展示を行う場合にあっては、それぞれの特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻)のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの時間をいう。)は、12 時間を超えてはならない。【規則第八条第四号

意見 要約:特定成猫の記述を削除してください。

意見:特定成猫はなぜ猫のみなのですか。その時間帯にする必要あるのでしょうか。同じように午後8時までにしてください。

 

 

7、動物にたいする輸送について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

輸送された犬猫は輸送後2日間以上、様子を目で見てください。(他の動物のことが書いていない・・・)

 

ページ番号:P12

行番号: 68行目

事項名:五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

該当文章:10) 販売業者及び貸出業者にあっては、その飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察すること。

意見 要約:犬と猫限定ではなく、動物と書いてください。輸送後、目視でなく、獣医師による健康診断をしてください。

意見:犬と猫限定ではなく、動物と書いてください。普段から健康診断をし、輸送後獣医師による診察(店舗から店舗輸送や、オークション市場などでも)。頭数、健康診断書(死亡届も)輸送前と輸送後が明確にわかるようそれぞれの自治体に提出。

 

 

 

8、遺伝性疾患のおそれがある繁殖について

下の該当文章をちょっと簡単な文にすると↓

動物を繁殖させるとき、遺伝性疾患の問題が起こりそうな繁殖はしないようにしましょう。でも、希少な動物なら繁殖してもいいです。(・・・。)

 

ページ番号:P12

行番号: 1115行目

事項名:六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

該当文章:イ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。

意見 要約:「ただし、希少な動物~」以降の文章の削除

意見:希少であるからといって遺伝性疾患などの問題を生じさせるおそれがありながらの繁殖は、するものではないと考えます。病気や奇形などで苦しませる確率が増えます。

 

 次回、これの続きです。