パブリックコメント⑥です!


今回は、第二種についてです。

 

第二種動物取扱業 とは、

動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

 

前回までの私の投稿は第一種(営利)にたいしての意見でした。

 

第二種といっても、内容が似ていますので、私の意見も前回までに紹介した文とほぼ同じです。

 

 

書き方は①パブリックコメントの投稿見て下さい。クリックしたら飛べます。パブリックコメント①、のページへ

 

緊急☡注意情報!

パブリックコメントの電子意見フォーム、仕様が変更されたため、

貼り付けURLでは、フォーム画面が開かないようです!

一度、イーガブパブリックコメントで、検索し、サイト内の画面で

「195200051」と入力ください!

その数字は、この動物愛護法のパブリックコメント番号になっています!

そこから入ると、意見フォーム開けます!

 
 

1、第二種 ケージについて

 

ページ番号:P.18P.19

行番号:P.1832P196 行目まで

事項名:一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

該当文章:ロ (10)(ホ)(ii

犬にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長(胸骨端から坐骨端までの長さをいう。以下同じ。)の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上及び高さが体高(地面からキ甲部までの垂直距離をいう。以下同じ。)の2倍以上(複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さがこれらの犬の体長の合計の2倍以上、横の長さがこれらの犬の体長の合計の 1.5 倍以上及び高さがこれらの犬のうち最も体高が高い犬の体高の2倍以上)とすること。

猫にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の2倍以上横の長さが体長の 1.5 倍以上及び高さが体高の3倍以上(複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さがこれらの猫の体長の合計の2倍以上、横の長さがこれらの個体の体長の合計の 1.5 倍以上及び高さがこれらの猫のうち最も体高が高い猫の体高の3倍以上)とするとともに、ケージ等内に1以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を2段以上の構造とすること。

要約:・1つケージ内に、親子以外の複数飼養を禁止・犬は体高3倍以上の高さ、又は天井板を設置しないこと・猫は棚板が3枚設置できる170cm以上のケ-ジとすること(出産時、授乳期以外)

意見:・親子以外の複数飼養を禁止していただきたいです。犬猫にもいじめがあります。いじめられた記憶がある子犬、子猫の他の犬猫に対する畏怖も起こり得ます。

・体高は背中までの高さで、犬の場合その2倍以上ではまだ圧迫感があると考えられます。

・私が保護猫を譲りうけた際、馴らせるために2日間、高さ106㎝の棚が2つついているケージに入れていましたが、とても窮屈そうでした。体高の3倍以上となると、一般的な成猫の体高約26㎝の3倍で約78㎝。

ケージの中での精神面も考慮いただきたく思います。ただし、出産時、授乳期は段ボールを入れるなどして環境を整えてください。

参照 ネットより)・ドッグトレーナー 山優氏監修「犬の犬嫌いを克服する方法」、 獣医行動診療科認定医、奥田順之氏による「獣医師を対象にした、数値規制に関するアンケート調査報告pdf」と記事「【日本初】動物の精神科医、犬猫の『ストレス診療科』開設へ」

 


 

2、第二種 一人あたりの頭数について

 

ページ番号:P.20 

行番号:1119行目 

事項名: 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

該当文章:特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に従事する職員(常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を職員数とする。)1人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)は除く。)の上限は、犬については 20 頭、猫については 30 頭とし、このうち、繁殖の用に供する犬については 15 頭、猫については 25 頭とする。た

だし、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限は、別表のとおりとする。

要約:①勤務すべき時間数を1日8時間とし、常勤の職員以外の勤務延時間数の総数を8時間で除する数値とすること。

②一人当たり、犬猫(子犬、子猫、引退犬、引退猫、繁殖犬、繁殖猫含む)それぞれ合計しても10頭まで。また、引退犬の事項も設けるべき。

意見:①勤務時間が当該事業所において統一されていないので適当でないと考えます。きちんと8時間(例として)と時間を定めて常勤職員以外の勤務延時間数の総数を除すことで、正確な職員数と言えると考えます。

②一人当たりの飼養又は保管について、子犬猫、引退犬猫を含めないということは、1時期に相当数の犬猫を飼養又は保管することになります。一人当たり10頭までは、きちんと心身の健康面、運動面を管理するには適当な数字だと思います。元ペットショップ店員の証言でも10頭までが限界という声もありました。また、引退犬の事項も設け、はっきり線引きする必要があります。

経過措置期間を置かないことをお願いします。

 

3、第二種 帝王切開について

 

ページ番号:P.22 

行番号:2225行目 

事項名: 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

該当文章: 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあって は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを5年間保存すること。

意見内容 要約:犬の帝王切開の上限は3回までとし、環境省指定の獣医師が帝王切開の手術を行うこと。猫は繁殖不必要。診断書は5年ではなくずっと保存。

意見:帝王切開は常にリスクがつきまといます。複数の獣医師にアンケートをお願いしましたが、複数回行うと、さらに癒着、ショック死、衰弱、子宮破裂など起こり得るとお答えいただいています。(すでにアンケートは笹川副大臣に提出済みです。)上限を設けるべきと考え、イングランドの上限3回も参考にし、3回とすることを求めます。(一回を望んではいますが、まず上限をきめていただきたいです。)

第二種において猫は繁殖させる必要はないと思います。したがって帝王切開は必要ありません。

環境省指定の獣医師でない場合、ブリーダーと癒着した今までの獣医師がそのまま執刀し、健康被害があるのにも関わらず、その報告を怠る可能性があります。ですから、環境省に獣医師を指定してもらうこと、そして、健康被害が認められた場合は、苦痛をさらに強いることになるので、引退させることを明記してください。

診断書は5年ではなくずっと保存にしてください。もし何か疑惑が起きた場合に5年で破棄されていては、立証できなくなってしまいます。

参考 ネット)獣医師石井万寿美氏「悪徳ブリーダーによる残酷な出産の現実…獣医師資格がない人の帝王切開手術が横行?「イギリスの動物愛護事情 vol.4…健全な繁殖と健康な子犬のための取り組み」

 

  4、第二種 生涯出産回数と引退年齢について 

 

ページ番号:P.22 

行番号:1118行目 

事項名:六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

該当文章 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を6回までとするとともに、雌の交配時の年齢を6歳以下とすること。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は7歳以下とする。

届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を6歳以下とすること。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が 10 回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は7歳以下とする。

意見内容 要約:初回発情の交配は外すし、雄は犬4歳までに引退、雌は犬4産まで、5歳までに引退させること。犬の出産頻度は年1回まで。猫は繁殖不必要。

意見:初回発情の交配は、まだ体が未熟なので外すべきです。生活の大半をケージの中で過ごすことを前提とした場合、(この数値規制の最低数値を守ったとしても)繁殖犬という状態は、過酷と考えます。引退を早め、5つの自由を満たし、運動など好きな時間に自由に行え、愛情をもらえる環境を与えるべきです。雄は犬4歳までに引退、雌は犬4産まで、5歳までに引退させてください。

出産頻度は良質なブリーダーは犬の母体の負担を考え年1回にしています。

経過措置期間を置かないことをお願いします。

参照 ネット)・石井万寿美氏「自然界には存在しない12月~2月生まれの猫 発情期を悪用するブリーダー」・地球生物会議ALIVEドイツレポート3「犬種団体と繁殖の規制」(この記事の参考文献
Deutsche Tierschutz-Hundeverordnung  ドイツ動物保護法 犬の政令
Federation Cynologique Internationale  Reglements  国際畜犬連盟 F.C.I.による国際繁殖規制
Verband fur Deutsche Hundewesen e.V. VDH Zuchtordnung ドイツ犬生態協会(登録法人)の繁殖規制
Golden Retriever Club e.V. Zuchtordnung  ゴールデンレトリーバークラブ(登録法人)の繁殖規制
Labrador Club e.V.  Zuchtordnung  ラブラドールクラブ(登録法人)の繁殖規制)

 

 

⑦パブリックコメントに続きます!