グリーンシートとは、金融商品取引所(旧、証券取引所)へ上場していない企業の株式を売買するために、日本証券業協会が平成9年7月からスタートさせた制度です。
ベンチャー企業等で資金需要のある未上場企業に資金調達 の場を提供し、他方で投資家に対して適切な情報開示のもと、未上場企業の株式を売買する場を提供しています。
平成17年4月1日に施行された旧証券取引法により、グリーンシート銘柄の取引は法令の適用を受けることとなりました。従来、証券会社の自主的な取組みに委ねられていた不公正取引(相場操縦やインサイダー取引など)に関する取り締まりは、平成17年4月1日以降、法令に基づきなされることとなりました。また、これに伴い、グリーンシート銘柄の発行会社の開示情報は、上場会社と同様にTDnet(適時開示情報伝達システム)を通じて配信されることになりました。
当社は、グリーンシートの区分(下記参照)の内、基本的にエマージング銘柄のみを取り扱います。グリーンシートを上場準備の場と位置づけ、将来の明確な取引所への上場意志をもった企業の事業計画審査にフォーカスします。
・銘柄区分
① エマージング (証券会社による審査を行った結果、成長性を有する等によりグリーンシート銘柄として適当であると判断された企業が発行する株券等を指定する銘柄区分)
② オーディナリー (証券会社による審査を行った結果、グリーンシート銘柄として適当であると判断された企業が発行する株券等を指定する銘柄区分)
③ 投信・SPC (優先出資証券及び投資証券のうち、証券会社において審査を行った結果、グリーンシート銘柄として適当であると判断されたものを指定する銘柄区分)
・日本証券業協会の定める審査内容(エマージング銘柄)
(下記審査は取扱証券会社にて行われ、証券会社は審査責任を負います)
① 法令遵守状況を含めた社会性
② 適時開示体制の整備状況
③ 財務諸表又は連結財務諸表に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する重要な注記がなされておらず、かつ、公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書において当該事象又は状況に関する重要な事項が除外事項とされていないこと及び追記情報として記載されていないこと
④ 事業計画が合理的な根拠に基づいて作成されており、かつ、その基礎となるビジネスモデルに収益性が認められること
⑤ 当該発行会社の属するマーケットの特性、その中での競争力及びそれを支える経営資源等を勘案し、事業の成長性が認められること
⑥ 当該銘柄に投資するに当たってのリスク
詳しくはグリーンシートのキャタリスト証券 へ
ベンチャー企業等で資金需要のある未上場企業に資金調達 の場を提供し、他方で投資家に対して適切な情報開示のもと、未上場企業の株式を売買する場を提供しています。
平成17年4月1日に施行された旧証券取引法により、グリーンシート銘柄の取引は法令の適用を受けることとなりました。従来、証券会社の自主的な取組みに委ねられていた不公正取引(相場操縦やインサイダー取引など)に関する取り締まりは、平成17年4月1日以降、法令に基づきなされることとなりました。また、これに伴い、グリーンシート銘柄の発行会社の開示情報は、上場会社と同様にTDnet(適時開示情報伝達システム)を通じて配信されることになりました。
当社は、グリーンシートの区分(下記参照)の内、基本的にエマージング銘柄のみを取り扱います。グリーンシートを上場準備の場と位置づけ、将来の明確な取引所への上場意志をもった企業の事業計画審査にフォーカスします。
・銘柄区分
① エマージング (証券会社による審査を行った結果、成長性を有する等によりグリーンシート銘柄として適当であると判断された企業が発行する株券等を指定する銘柄区分)
② オーディナリー (証券会社による審査を行った結果、グリーンシート銘柄として適当であると判断された企業が発行する株券等を指定する銘柄区分)
③ 投信・SPC (優先出資証券及び投資証券のうち、証券会社において審査を行った結果、グリーンシート銘柄として適当であると判断されたものを指定する銘柄区分)
・日本証券業協会の定める審査内容(エマージング銘柄)
(下記審査は取扱証券会社にて行われ、証券会社は審査責任を負います)
① 法令遵守状況を含めた社会性
② 適時開示体制の整備状況
③ 財務諸表又は連結財務諸表に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する重要な注記がなされておらず、かつ、公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書において当該事象又は状況に関する重要な事項が除外事項とされていないこと及び追記情報として記載されていないこと
④ 事業計画が合理的な根拠に基づいて作成されており、かつ、その基礎となるビジネスモデルに収益性が認められること
⑤ 当該発行会社の属するマーケットの特性、その中での競争力及びそれを支える経営資源等を勘案し、事業の成長性が認められること
⑥ 当該銘柄に投資するに当たってのリスク
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