閉じ込められた犬を助けられた法的根拠 | 特定非営利活動法人C.O.N

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地域猫活動、公営住宅とペット、ペット防災、多頭飼育崩壊、高齢者とペット問題など、人と猫にまつわる様々な社会課題に取り組んでいます。高齢者とペットの安心プロジェクトは5年目になりました!人と動物が共に生きる、ワンウェルフェアの実現を目指しています。

ふみふみさん主催

串田議員の

いのちの授業に参加しました。






串田議員といえば、

動物はモノじゃない!

明治以来の民法改正を

目指しています。




参院選真っ只中の時も

民法改正に自信があると

仰っていましたが、

着実に

前進されています。



参加者の皆さん

この話しを聞けただけで

来て良かったー

と話していました。



警察官職務執行法

第四条第一項、

第六条第一項、



この法律を

知っていたから

動物を守れた



という事が

あると思います。









国会議事録より

第211回国会 参議院 環境委員会 

第4号 令和5年4月25日



◆串田誠一

昨年の六月に名古屋で犬二頭が非常に暑い車の中で閉じ込められた事案。

これ、個別案件で質問するわけじゃなくて、こういう今命が危ないような犬や猫が閉じ込められているときに、それを警察官が、あるいは行政が助けてあげられないという、所有権の壁という、今、動物を保護している方々には言われているんですけれども、名古屋の事案は助けた事案なんですよ。

四時間くらい掛かったんですけど、いよいよ助けてあげたんですが、これに対する助けてあげたときの法律上の根拠を説明していただきたいと思います。




◆政府参考人(友井昌宏君)

お答えいたします。御質問のような場合の警察の対応につきましては、一般論として申し上げれば、まずは車や犬の所有者への連絡を優先して適切な措置を講ずるよう促すこととなりますが、この当該連絡が取れなければ、動物愛護センター等の専門家と協力しながら、実際の状況に応じ、警察官職務執行法第四条第一項、第六条第一項に基づき、当該車両に、犬が閉じ込められている、犬がいる車両に立ち入り、犬に対する危害を防止するため必要な措置をとることもあり得ると考えられます。




◆串田誠一君 

今の答弁は大変有り難い答弁でして、これは車だけに限らず、家の中、例えば中で今一人で猫飼われている例があって、病気で亡くなられて搬送されたんですけれども、その後ドアが閉められて、たくさん愛護団体の方だとか警察の方だとかやってきているんですけれどもその中に入って猫を助けることができなくて、結局二頭死んでしまったというような事例もあったんですね。そのときに家の中に入れない、あるいは助けられないというのを、環境省のガイドラインにも住居侵入罪になったり窃盗罪になる可能性もありますよと書いてあるんですよ。ですから、これ、行政とか警察がそういうものを書かれていたらびびりますよ。やっぱりそれをやっていいのかと思うわけです。

ですから、今のような形で、車の中とか家の中で命が危ないような環境、水も飲めないような環境とか御飯も食べられない状況のときには、警察官職務執行法の四条、六条で助けることができるという答弁を聞いたということでよろしいですね。




◆政府参考人(友井昌宏君)

答弁の内容につきましては、先ほどお答えしたとおりでございます。

警察官職務執行法、先ほど申し上げました。まずは、一般論として、所有者、車や犬の所有者への連絡を優先し、適切な措置を講ずるよう促すこととなりますが、この連絡が取れなければ、専門家と協力しながら実際の状況に応じ関係法令の規定を活用した措置をとることはあり得るということでございます




◆串田誠一

現実には、亡くなられたときには相続人を探すみたいなんだけど、相続人ってそんなにすぐに見付からないんですよね。ですから、今言ったような形で、警察官職務執行法の四条、六条で助けられるんだということ、これは非常に、北海道から沖縄まで同じような事例があると思うので、今の答弁は非常に私としては有り難いと思います。


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