(尼崎市広報課撮影)
尼崎市地域防災計画
第4章 災害の応急対策 第1節 風水害応急対策
7 愛玩動物(ペット)の救護対策を実施する ペットの取り扱いをはじめ、避難場所におけるペット同行避難者の受け入れ、並びに災害動物の救護対策について定める。
(1) ペットの取り扱い
災害発生時におけるペットの取り扱いは「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、飼い主による管理を原則とする。
(2)ペット同行避難者の受け入れ
ア 同行避難
災害発生時に、飼い主は、ペットと同行避難することを原則とし、ペットの安全と健康を守るとともに、他の避難者への迷惑にならないよう努める。
イ 避難場所におけるペットの飼養スペース
避難場所では他の避難者への影響や衛生管理等を考慮し、人の居住スペースとペットの飼養を完全に分離することを基本とする。なお、身体障害者補助犬は除く。また、避難場所の施設能力 や避難者の状況に応じて、ペット飼養可の居住スペースや屋外等にペットのためのスペースを確保するよう努める。
ウ 災害に備えた事前準備
飼い主は、普段からペットの避難に必要な用具等を準備し、しつけや健康管理、迷子札やマイクロチップなどの所有者明示措置に努める。
① 飼い主は、ペット用備蓄(家庭内備蓄)の準備に努める。(以下、例示)
a 少なくとも5日分の水とペットフード(できれば7日分以上)
b 予備の食器と首輪、リード
c ケージ補修などに使うガムテープ
d トイレ用品 ② 飼い主は、ペットのしつけに努める。(以下、例示)
a ケージに慣れる
b 無駄ぼえをさせない
c 決められた場所でトイレができる
(3) 被災動物の収容対策
ア 実施機関等
保健援護部、県獣医師会、神戸市獣医師会及び動物愛護団体は「災害時における動物救護活動に関する協定」(資料編参照)に基づき、連携・協力して動物救援本部を設置し、県等の指導・ 助言のもと被災動物の収容対策を実施する。
イ 実施方法
① 動物救援本部は、次の事項を実施する。
a 飼養されている動物に対する餌の配布
b 負傷した動物の収容・治療・保管・譲渡
c 放浪動物の収容・保管・譲渡
d 飼養困難な動物の一時保管・譲渡
e 動物の所有者や新たな所有者探しのための情報の収集、提供
f 動物に関する相談の実施等
② 市は、必要に応じて動物救護本部に対し、避難場所におけるペットの飼養状況等に関する情報を提供する。
③ ペットの所有者は、飼養困難な事情等により直ちに引き取ることが困難な場合にあっても、長期にわたり放置することのないよう、適切な対応に努める。