【収入認定?】定額給付金と引換券と生活保護【所得制限・・・小室哲哉は関係ない】 | 山岡キャスバルの”偽オフィシャルブログ”「サイド4の振興(旧名:侵攻)」

【収入認定?】定額給付金と引換券と生活保護【所得制限・・・小室哲哉は関係ない】

判断丸投げに反発=給付金の所得制限-市町村

「無責任」「誤った政策だ」「いいかげんな制度」「言語道断」-。定額給付金に所得制限を設けるかどうかを個々の市町村に委ねると政府・与党が12日決定したことに対し、判断を丸投げされた格好の市町村は一斉に反発した。・・・(時事ドットコムより抜粋)


あ~あ、やっちまったな~!




国としてわからんから、「窓口(市町村)で好きにして♪」




元・地方公務員の私。

一言いっておきます。

「所得制限なんてやる自治体はいません」




「あなたは金持ちだから辞退してください」なんて窓口で対応したら、「この税金泥棒が!」って市民の罵声を浴びるでしょう。

住民票の交付等でさえ、市民は法律とか理解せず「出せ!」って怒鳴りますからねぇ・・・。

所得制限に法的根拠がない?ので、出すしかないのが実情でしょう・・・・。






問題は、(本人が)住民票をどこに置いたのかわからない状態で生活保護を受給している場合です。


住民票を置いているところに引換券を郵送する・・・・。

けど、そこには住んでいない・・・・。




生活保護ケースワーカーが戸籍から調査して住民票を置いている場所を見つけても、(住民票を)ほったらかしになっている場合が多いです。

(最近は介護保険が始まり、住民票を住居に置くようになりましたが、60歳より若い人の場合は以前としてほったらかしでしょうね・・・。)





借金取りに追われ、住民票を地元に置いたまま逃げた人は結構いるんです。

そのような人は、引換券を手にできません。

他人行儀で言うと、「住民票を移さなかったその人の問題やから、知らん」ですね。






でも、生活保護ケースワーカーの立場で言えば、「生活保護法以外の法律を優先する(他法優先)ため、定額給付金を受給したとみなす」と判断するのが適当かも・・・・?


もらえるものを、もらわないようにすべきではない」





ということは、定額給付金分を収入認定(臨時収入認定?)して、返還金(もしくは保護費を減額)とすることになります・・・・ね?




が、定額給付金を受給できない状態を証明すれば、収入認定しなくてもいい・・・ですか?

(おそらく却下ですね)



恵まれてない人は、どこまでも恵まれてない・・・・