こんばんは
税理士法人松本です
本日は、シングルマザーの方必見の情報です
シングルマザーだと、
税金が安くなる制度を
ご存知ですか
キャストさんの中で、一人でお子さんを育てているお母さん方に
とっては知っておきたい制度だと思います
税金の計算上、「寡婦控除」というものがあり、
最大で35万円の控除を受けることができます
ですがこの制度を使うにはいくつか要件があり、
例えば、シングルマザーと言っても未婚(結婚経験がゼロ)の方は受けることができません
他にもいくつか要件があるので、
シングルマザーの方は自分が当てはまるのか知りたい方は
気軽に当事務所へお問い合わせください
以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
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東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階
電話番号 03-5341-4530
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東京都江東区亀戸1-8-5 小林ビルティング6階
電話番号 03-5628-3878
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神奈川県横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル 4階
電話番号 045-308-8081
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風俗営業の税金のことなら風俗専門税理士事務所
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風俗営業に関わる税金の無申告
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