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マイナンバーの事まで全国のホステス様、キャスト様のご相談を受け付けております。お悩みをサポートさせていただいております。

こんばんは!!
税理士法人松本ですウインク

みなさん、お客様からプレゼントをもらうこと、ありますよね?ニヤリ
中には、物ではなく、現金やそれに類するものをもらうこともありませんか?



その場合の税金がどうなるのか、ご紹介します。

もし、お客様から受け取ったプレゼントの総額が、
その年の1月1日から12月31日までの間に110万円を超える場合
贈与税 がかかります。

現金などでもらった場合、
使っちゃえばバレないから大丈夫と思ってませんか?

そんなことはありません。

高額のものを現金で買うと、
その情報が税務署に行くことがあります。

また、口座に入金してクレジットカードでお買い物なども
収入と支出のバランスが申告内容と合わない場合、
税務署から問い合わせが来る可能性もあります。

それが怖いからといって、高額のお金を現金で持っていると、
盗難や火事などとっても危険ですガーン

特に、盗難にあって、本来なら警察に被害届を出すものが、
申告をしていなかったため、出せないなどのご相談をいただいたこともあります。

そういったことを予防するためにも、
きちんと申告していきましょう。

申告方法がわからないなどございましたら
税理士法人松本へお気軽にお問い合わせ下さいルンルン



 
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そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。

 


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