こんにちは
税理士法人松本です
みなさま、医療費控除ってご存知ですか
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、
一定の要件をクリアすることで、
税金の計算をする元になる所得金額からひけちゃう制度です

なんとなく、いっぱい医療費がかかったら
利用できる仕組みってイメージかもしれません
特に、 出産
には高額の医療費がかかりますね
お子さんが生まれ、医療費を払った領収書があるからできる
と、思って手続きをする前に、ご注意です

市区町村や生命保険などで、その分のお金をもらってる場合、
その領収書の全額を計算に使うことが出来なくなります
そのほかにも、複雑な要件がありますので、
なかなか自分でやるのは難しい制度となっています
わからないことがありましたら税理士法人松本までお問い合わせ下さい

以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
■税理士法人松本・LINE無料相談
https://line.me/ti/p/@wos3146w
LINEでの相談も受付開始しました!
友達追加ボタンでご利用いただけます。

■税理士法人松本オフィシャルInstagram
当事務所の日常をアップしています!
クリックでご覧いただけます。

■キャスト専門税理士法人
(運営:税理士法人松本)
http://hime-tax.com/
■新宿オフィス
東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階
電話番号 03-5341-4530
■亀戸オフィス
東京都江東区亀戸1-8-5 小林ビルティング6階
電話番号 03-5628-3878
■横浜オフィス
神奈川県横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル 4階
電話番号 045-308-8081
■営業時間
9:00~19:00(平日・土・祝日対応)
相談は完全予約制
LINE相談無料!
0120-69-8822(相談予約受付センター)
info@tokyo-consulting.com(24時間受付)
■当事務所運営サイト
キャスト様向け確定申告サイト。マイナンバーにも完全対応!
http://hime-tax.com/
風俗営業の税金のことなら風俗専門税理士事務所
http://www.deri-tax.com/
風俗営業に関わる税金の無申告
http://無申告.jp/
税理士法人松本です
みなさま、医療費控除ってご存知ですか
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、
一定の要件をクリアすることで、
税金の計算をする元になる所得金額からひけちゃう制度です
なんとなく、いっぱい医療費がかかったら
利用できる仕組みってイメージかもしれません
特に、 出産
お子さんが生まれ、医療費を払った領収書があるからできる
と、思って手続きをする前に、ご注意です

市区町村や生命保険などで、その分のお金をもらってる場合、
その領収書の全額を計算に使うことが出来なくなります
そのほかにも、複雑な要件がありますので、
なかなか自分でやるのは難しい制度となっています
わからないことがありましたら税理士法人松本までお問い合わせ下さい

以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
■税理士法人松本・LINE無料相談
https://line.me/ti/p/@wos3146w
LINEでの相談も受付開始しました!
友達追加ボタンでご利用いただけます。
■税理士法人松本オフィシャルInstagram
当事務所の日常をアップしています!
クリックでご覧いただけます。

■キャスト専門税理士法人
(運営:税理士法人松本)
http://hime-tax.com/
■新宿オフィス
東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階
電話番号 03-5341-4530
■亀戸オフィス
東京都江東区亀戸1-8-5 小林ビルティング6階
電話番号 03-5628-3878
■横浜オフィス
神奈川県横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル 4階
電話番号 045-308-8081
■営業時間
9:00~19:00(平日・土・祝日対応)
相談は完全予約制
LINE相談無料!
0120-69-8822(相談予約受付センター)
info@tokyo-consulting.com(24時間受付)
■当事務所運営サイト
キャスト様向け確定申告サイト。マイナンバーにも完全対応!
http://hime-tax.com/
風俗営業の税金のことなら風俗専門税理士事務所
http://www.deri-tax.com/
風俗営業に関わる税金の無申告
http://無申告.jp/