こんばんは
税理士法人松本です
3月もあと一日で終わりですね
みなさまお花見など行きましたか
今年は桜が早くて今週末で見納めですかね…

さて、今日は確定申告の期限後申告についてお話します
最近多いご相談ですが、
期限過ぎちゃったから
申告しなくていいですか
これからちゃんとやるんで大丈夫ですよね
といったお問い合わせです。
結論から申しますと、
どうでもよくありません
期限を過ぎたことによるペナルティはありますが
申告をしないことは絶対だめです
お仕事をしていたのに申告をせず、
これからやろうとしている方
税務署は過去の収入も調べることができるので、
指摘される可能性が出てきます
期限後でも申告書は受け付けてもらえます。
遅れてでも必ず申告をしましょう

■税理士法人松本・LINE無料相談
https://line.me/ti/p/@wos3146w
LINEでの相談も受付開始しました!
友達追加ボタンでご利用いただけます。
■税理士法人松本オフィシャルInstagram
当事務所の日常をアップしています!
クリックでご覧いただけます。

■キャスト専門税理士法人
(運営:税理士法人松本)
http://hime-tax.com/
■新宿オフィス
東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階
電話番号 03-5341-4530
■亀戸オフィス
東京都江東区亀戸1-8-5 小林ビルティング6階
電話番号 03-5628-3878
■横浜オフィス
神奈川県横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル 4階
電話番号 045-308-8081
■営業時間
9:00~19:00(平日・土・祝日対応)
相談は完全予約制
LINE相談無料!
0120-69-8822(相談予約受付センター)
info@tokyo-consulting.com(24時間受付)
■当事務所運営サイト
キャスト様向け確定申告サイト。マイナンバーにも完全対応!
http://hime-tax.com/
風俗営業の税金のことなら風俗専門税理士事務所
http://www.deri-tax.com/
風俗営業に関わる税金の無申告
http://無申告.jp/