こんばんは
税理士法人松本です
突然ですが、
お客様から現金やプレゼントをもらうことがありませんか
もし、お店を通さずに高額な現金やプレゼントをもらうと、
金額によっては、贈与税がかかる可能性があります( ;∀;)
さらに、プレゼントを売ることもありますよね?
売った場合は、今度は所得税に係わってきます。

自分で確定申告はしてるけど、
その分は抜けてる!という方もいるかもしれません
いざ税務署の人が訪ねてきたときに
堂々と答えられるようにしっかり理解しておきましょう(^∇^)

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そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
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