こんにちは
税理士法人松本です
みなさんは生命保険料や
個人年金保険料を払っていますか
法律で決まっている要件を満たした生命保険や、
個人年金などを払っていると、
生命保険料控除が受けられます。
生命保険でも、保険期間が5年未満で、
貯蓄保険だと控除が受けられないなど、
細かく対象が決まっています。
控除できる金額は、
新契約の場合は最大で4万円、
旧契約の場合は最大で5万円
となっています

年末が近づくと保険会社から自宅に
生命保険料控除証明書が
届くので大切に保管しておいてくださいね

以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
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神奈川県横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル 4階
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